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食料安全保障強化に向けた農地制度見直し

「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」についての資料がでました。

 

法律説明資料

農林水産省

 

法律を改正する法律?ちょっと何言ってるか分からない。

気にせず先に進みましょう。

 

内容は「農地制度の見直し」です。

食料安全保障強化に向けた農地制度見直しについて
農林水産省HPより

 

「措置の強化」「厳格化」ってありますね~。農地手続に影響が出ますね~。

農地の総量確保のための措置の強化

これは農地法じゃなくて農振法のお話。

農地の総量確保のための措置の強化(農振法)
農林水産省HPより

 

気になるのは真ん中の「都道府県の面積目標の達成に支障をおよぼすおそれがないこと」

これ以上は農振除外させないっていう面積ラインを決めるってことですね。

 

一番下に「遊休農地の解消や農用地区域への編入等を講じようとしていること」ともあるので、農振農用地じゃなかったところがいつのまにか農振農用地になってたってことが増えるかもしれないです。

地域計画も深く関連してきます。

農地転用に係る手続の厳格化

こっちは農地法のお話。

農地転用に係る手続の厳格化(農地法)
農林水産省HPより

 

農地転用許可後の報告をきっちりさせるようにして、報告しなかったり計画通りやってなかったら「なんでちゃんとやってないんですか???」って積極的に指導するってことです。あたり前田のクラッカー。

結構本気っぽいので公表も増えるかもしれないですね。

 

どうしても計画通りできない事情があれば、農業委員会や行政書士へ相談してみてください。どうにかなるかは内容次第です。

農地の権利取得のための厳格化

農地法3条許可申請のお話。

農地の権利取得時の耕作者の属性の確認(農地法第3条等)
農林水産省HPより

 

「農業関係法令の違反」っていうのは、例えば、

  • 他人の土地で違反転用してる。
  • 前に農地転用許可を受けたとこを計画通りに工事していない。

などが想定されます。

経験ある手続でも確認を

この見直しを受けて、農業委員会で対応が変わる可能性があります。

 

何度もやってる手続だとしても、運用や求められる書類などに変更がないか確認しましょう。