福祉タクシーとは、車内にスロープやリフトなどを取り付けて介護が必要な方や車いすの方を輸送するタクシーで、福祉タクシー事業を始めるための手続です。介護タクシーとも言われます。
手続の正式名称は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)許可。
許可を受けるのに介護系の資格とかは必須ではありません。
二種免許さえあれば個人でも一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)許可を取得して福祉タクシー事業を行うことができます。
個人事業者の場合は介護報酬は受け取れません。
法人は訪問介護事業者等の指定を受けていれば受け取ることもできます。
「介護タクシー」だと介護報酬を受け取れるような印象になるので、ここでは介護報酬を受けないパターンということで「福祉タクシー」と表記してます。
基本的には車いすやストレッチャーのためのスロープやストレッチャーなどの設備がついていれば軽自動車でも許可を受けられます。
セダン型を使用したい場合は、介護福祉士などの資格を持っている方が乗務員でないといけません。
申請時は車の所有は要件ではないので、購入予定の車の見積書等を添付することになります。
なにかしら問題が出て許可要件がクリアできないということもありえるので購入は許可後の方が安心です。
ローンやリースの場合は、事前にローン会社やリース会社に事業用へ変更していいか確認しておきましょう。
ダメって言われることもあります。
要件緩和がありました。
以前なんかに引っかかった事業者もいけるようになってるかもしれないです。
それぞれ求積図を作成し、写真も添付して提出します。
自宅の一室であれば問題ないことが多いです。
地域によってはアパートの一室を借りて営業所にしたり、建物を営業所として使えない場合があるので事前に確認しましょう。
車庫に出入りする道路の幅が十分あるかを証明するため道路管理者証明という書類を取得します。
十分な道路幅がないと判断されると車庫と認められません。
営業所とは別で考えないといけないですが、別部屋を用意とかではなく仕切があればいい場合もあるので担当者に確認してください。
都市計画法や建築基準法や農地法などの他法令に違反していないものでなければいけないのでしっかり確認しましょう。
賃貸であれば、一応管理者に事業用で使っていいか聞いてください。
事業開始にあたってある程度の資金があることが求められます。
申請時だけでなく法令試験時に残高証明などで事業開始資金が足りていることを証明します。法令試験を複数回受けることになれば、その都度証明することになります。
申請時には問題なくても、少し使ってしまって法令試験時に必要な額を下回り再申請になることもあるそうなので、事業資金は別口座を用意するなどして手を付けないのが無難です。
車は普通か軽か、購入かリースか、営業所は自宅か賃貸かなどで金額は変わってきますが、200万円くらいは必要になると思います。ローンとリースは違うので気をつけましょう(経験者は語る)
車や営業所などにかかるおおよその費用が分かれば、いくらくらい必要か試算することができます。
許可申請とは別に運賃の認可申請というのもあります。
これもいるっていうのを知らずに許可申請だけして、あとから慌てる人も多いと聞きました。
基本的には許可申請と同時に申請します。
運賃には距離制、時間制、時間距離併用制があり、車種によって上限額や下限額が決められています。
どの設定にするかは自由なので、担当者に相談して決めたらいいと思います。
運賃認可申請の担当者は許可申請とは別かもしれません。
沖縄県(本島)だけか分からないですが、担当部署は沖縄総合事務局の陸上交通課(那覇市)にあって、そこでいろいろ相談できますが、申請書類の提出先は陸運事務所(浦添市)になります。全然違う場所です。謎。なんか大人の事情があるんでしょう。総合事務局に提出に行かないよう気をつけてください。
陸運事務所は中身は全く確認せず受理するだけです。謎。
不備とかあったら総合事務局から連絡きます。謎。
担当部署(相談窓口)
沖縄総合事務局陸上交通課
提出場所
陸運事務所
申請後に受験します。2回目に合格する人が多いそうです。
原則毎月第3水曜日
・身分証明書(運転免許証等)
・残高証明書(試験日直近のもの)
・通帳(試験日当日か前日に記帳)か定期証書
・筆記用具
・自動車六法持ち込み可(書込みされているものはダメ)
自動車六法から
正解8割以上。合格できなかったら後日再試験。
自分でも解いてみました。
①面談
お話をうかがって手続の内容などについて説明します。
営業所の登記(全部事項証明書)、公図(地図証明書)、賃貸契約書など関係しそうな書類があればお持ちください。
②調査
調査費を頂いてから営業所等の視察や関係各所への確認を行います。
③調査結果報告・見積提示
調査結果と見積などについて説明します。
報酬の着手金を頂いてから書類作成に進みます。
④書類作成
⑤事業許可、運賃及び料金設定認可申請
⑥法令試験
原則申請日の翌月第3水曜日に実施
⑦事業許可、運賃認可(申請から2ヶ月ほど)
報酬の残額と諸費用等を頂きます。
⑧登録免許税(3万円)の納付(許可後1ヶ月以内)
・車両の表示
・事業用自動車の登録
・各種保険等の変更手続き 等
⑨事業開始・運輸開始届の提出
別途依頼をいただければ運輸開始届出を行います。