登録電気工事業者登録申請

電気工事業をするには、手続をして電気工事業者登録を受ける必要があります。

 

新規登録電気工事業者登録

沖縄県

 

ここでは沖縄県だけで電気工事業を行う場合の手続の説明をしていきます。

 

建設業許可をとった事業者は別の「みなし登録電気工事業者開始届出」の手続になるのでこっちにどうぞ。

要件

欠格要件

法人代表者と役員、個人事業主が以下の項目にあたらないこと。

  • 電気工事業法、電気工事士法(適切な資格を持ってるもの以外を従事させてはいけないこと)、電気用品安全法(技術基準に適合した表示がされている機器を使用すること)に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 。
  • 欠格要件にあたって登録を取り消され、その処分の あった 日から二年を経過しない者 。
  • 登録電気工事業者の法人が欠格要件にあたって登録を取り消された場合で 、その処分のあった日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員だった者がその処分のあった日から二年を経過し てない。
  • 欠格要件にあたって事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止して、その停止期間を経過してない。
  • 法人役員のうちに欠格要件に該当する者がいる 。

 

営業所

営業所の実態があるかの確認のため、全体・営業所内・倉庫内外・看板などの写真を添付します。

 

主任電気工事士

電気工事業を行う営業所ごとに「主任電気工事士」を配置すること。

電気工事業をしない営業所には配置しなくても大丈夫です。

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(一般電気工作物のみ。免状交付後に登録電気工事業者か、みなし登録電気工事業者で3年以上の実務経験)

主任電気工事士にも欠格要件があります。

 

第二種電気工事士は一般電気工作物の電気工事のみを行う営業所なら主任電気工事士になれますが、第一種電気工事士よりできる範囲が狭くなるので注意しましょう。

 

法定器具

営業所に備え付けないといけない器具です。

 

①絶縁抵抗計

 

②接地抵抗計

 

③回路計であって抵抗及び交流電圧を測定できる器具

 

④低圧検電器

 

⑤高圧検電器

 

⑥継電器試験装置

 

⑦絶縁耐力試験装置

 

※一般用電気工作物の電気工事だけなら①~③のみ。

 

※④⑤は高低圧用検電器としてまとめて1つでも可。

 

※⑥⑦は電気工事業組合などから必要な時に借りられるという覚書をもらって提出でも可。

添付書類

主任電気工事士の電気工事士免状コピー、登録申請者の住民票(個人事業主)、法人登記(法人)、法定器具の写真などがあります。

 

要件をクリアできていれば添付書類で引っかかるということはほぼないと思うので、まずは要件の確認をしっかり行ってください。

 

あと手数料として県証紙22,000円が必要です(行政書士への報酬ではありません)

登録を受けたら終わりではありません

登録を受けたあとは、標識の掲示や帳簿の備付が義務付けられています。

 

登録の有効期限は5年なので、電気工事業を続けるなら期限が切れるまでに更新を行うことになります。

 

その他、主任電気工事士が変わったり、電気工事業を行う営業所の住所が変わったり増減などがあったりなどしたら変更届出がいります。

 

建設業許可をとったらみなし登録届出をしないといけません。

 

といろいろあるので、何か変更することになったら手続が必要なのか確認しましょう。

手続の流れ

①面談

お話をうかがって手続の内容などについて説明のため営業所などの確認も兼ねて営業所に伺います。

 

②見積提示

面談の内容にもとづいて見積書を提示します。

報酬の着手金を頂いてから書類作成に進みます。

 

③書類作成

珍しい状況でなければ依頼者側でのめんどうな作業はありません。

 

④書類提出

 

⑤登録証交付

登録証が郵送されてきます。

残りの報酬と諸費用などを頂きます。