建設業許可変更届出

許可後の諸手続及び注意事項

沖縄県

 

建設業許可を取得したあとは、事業に関してなんか変更があったら変更届出をすることになってます。

知らずに手続を怠ってしまってることがよくあるので気をつけましょう。

変更して2週間以内に届出する事項

建設業許可要件にモロに関係するものです。

なんも確認せずに役員変更などをやって経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)がいない状態になってしまうと許可がなくなることもあるので、事前に行政書士に相談するなりしてください。

  • 経営業務の管理責任者又は専任技術者の変更

  • 経営業務の管理責任者又は専任技術者の氏名を変更

  • 新たに令第3条に規定する使用人になった者がある

  • 経営業務の管理責任者又は専任技術者を欠いた

  • 経営業務の管理責任者又は専任技術者が要件を欠いた

  • 欠格要件に該当するに至った

変更して30日以内に届出をすべき事項

こういったときも手続をします。

営業所が変わったときなどは、そこを利用しているという証拠として公共料金支払明細のコピーなどを添付して提出します。

  • 商号又は名称、所在地、資本金額(又は出資総額)の変更
  • 既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更(新しく業種を追加する場合は、業種追加申請が必要)
  • 営業所を新設又は廃業
  • 役員等の変更(氏名を変更した場合も必要)
  • 個人事業主または支配人の氏名の変更
  • 支配人に変更

毎事業年度経過後4ヶ月以内に届出をすべき事項

建設業許可を受けたら毎年やることになる年度報告が出てきます。

その他の事項は年度報告時にまとめてやることになります。

  • 毎事業年度の決算報告(年度報告)
  • 使用人数の変更
  • 令3条に規定する使用人の一覧表の変更
  • 定款の変更

沖縄県HPには国家資格者等監理技術者一覧表に記載した技術者の変更ってのも載ってますが、これはいらんくなったので消し忘れかと思います。

廃業届出

廃業っていうと事業を畳むってことかと捉えてしまいますが、そうじゃなくて建設業許可を取り消すってやつです。

 

500万未満の工事なら建設業許可がなくても問題ないので、許可を求められる現場には入らないことにした、大きい工事を請けることがなくなった、これからは無理ない範囲でやるとかで建設業許可を受けている必要がなくなったら、この手続をしておきましょう。

 

建設業許可が無くなれば、5年毎の許可更新や毎年やらないといけない年度報告もやらないでよくなります。

当事務所は、入札には参加しない中小企業や個人事業主からの依頼を多く受けています。