建設業許可申請

許可を受けなくても建設業をすることはできます。許可を受けると何が変わるんでしょうか?

 

簡単に言うと500万円以上(建築一式は1500万円以上等)の工事を請け負うことができるようになります。

その額以上の工事を請け負う場合は、元請・下請、法人・個人を問わず建設業許可を受けなければなりません。

 

許可にはいくつか種類があり、知事・一般の許可がほとんどです。

 

知事許可と大臣許可

  • 知事許可

営業所が1つの都道府県にある。

 

  • 大臣許可

営業所が2つ以上の都道府県にある。

 

自宅を営業所にすることもできますが、公営住宅などは認められない場合があります。

 

特定と一般

  • 特定建設業許可

元請で、工事の全部か一部を一定以上の額で下請に発注するところ。

 

  • 一般建設業許可

特定以外。

主な要件

経営業務管理体制(経管)

どちらかをクリアしていることが要件です。

  • 経営業務の管理責任者として5年以上や6年以上の経験がある人がいるか。
  • 経管の要件を満たしている人がいない場合、経営業務管理体制が整っているか。

新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~

国土交通省

 

経管要件は改正がありました。

下の常勤役員+常勤役員を補佐する者っていうところです。

 

これまでは建設業に関し5年以上の経験が必要でしたが、後継者の経験はまだ5年に足りないけど他のメンバーに補佐してもらえるなら許可しますよって感じです。

 

新たに許可を取りやすくするというよりは、相続・事業承継などで許可の継続(更新)がしやすくするためのようです。

新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~
国土交通省資料

 

専任技術者(専技)

業種に応じて資格や一定の経験やがある人がいるか。

 

例えば電気工事業なら第一種電気工事士や、第二種電気工事士+免許交付後3年以上の実務経験などがあれば専技になれます。

資格がない場合は、120月分の経験を証明する請負書や契約書などを提出します。

年単位ではなく月単位です。10年前のものでも20年前のものでも、期間が途切れ途切れでも構わないので合計期間が120月以上必要です。

例えば1ヶ月ごとに請求書などを作成していれば120枚提出することになります。

 

要件に当たるか確認するのは面倒ですが建キャリでレベル4のカードを持っている人は専技になれる可能性が高いです。

経管と専技については、常勤性もチェック項目です。

給料が最低賃金より低くなっていないか、住所は営業所に勤務できる範囲になっているかなどの確認があります。

 

財産的基礎

500万円以上を準備する資力があるかを金融機関の口座の残高証明書などで証明します。

 

欠格要件

事業主本人や法人の役員、営業所長などが以下に該当すると許可を受けられません。

申請受付後、担当者が警察に照会します。

  • 暴力団員。暴力団を抜けて5年経っていない。
  • 禁固以上の刑を受けて5年経っていない。執行猶予中。
  • 建設業法や一定の法律に違反して罰金刑になって5年経っていない。

などなど。

 

このサイトを見てみると、欠格要件に該当して許可取消などになった事例もちらほら確認できます。

ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

手続って難しい?

必要書類が結構多くて一般の方が準備するのは大変だと思います。

添付書類一覧はこんな感じです。

 

許可申請書及び添付書類一覧<許可申請(新規・更新など)>(令和3年11月10日修正)
沖縄県HPより

 

ヤバいですね(語彙力)

 

証明する書類って具体的になにが必要か分からなかったりしますが、これでも以前よりかなーり見やすくなってます。

 

修正の頻度が多いので、こまめに確認しましょう。

 

今回の更新では「営業所の変更がある場合は営業所の写真の添付」が増えました。

 

誓約書のとこに「本文の削除はしない」ってあるの、誓約書の本文削除して出した人がいるってことですよね・・・

 

電子申請も始まりますが誰でも簡単に申請できるようになるということはありません。

労働保険や社会保険の知識も必要

法人は当然加入です。

 

個人事業主だと1人でも労働者を雇用していれば雇用保険への加入がいりますし、健保・厚生年金も5人以上で必要になります。

 

適正な社会保険への加入を許可要件とすることについて

沖縄県

 

よく応援にきてもらってる一人親方は雇ってることになる?とか、週一くらいで手伝ってもらってる人は?とかちゃんと確認しないといけません。

申請は予約必要

 準備ができたら担当者に連絡して申請日を予約します。予約が詰まってるとすぐには取れないこともあります。

 

申請書類に問題なさそうであれば受理となります。

その後、警察に欠格事由の照会などがあり、なんか問題が見つからない限り許可がでます。

 

建設業許可は必要書類も多いんですが、まずは欠格事由も含め要件をクリアしてるかどうかを確認してから準備を進めないといけません。

 

自分でやるのは難しそうであれば行政書士に相談してみてください。

担当者に聞いたところ、9割くらいが行政書士の代理申請とのことです。

許可をとったら終わりじゃありません

許可期限は5年です。そのまま建設業許可を継続したい場合は許可の更新をすることになります。

更新をするためには毎年、年度報告(決算変更届)という手続をしていかないといけません。

 

また、営業所の住所変更や電話番号変更、経管や専技の変更などなど、なんか変わったら変更届出が必要です。

 

許可をとって安心せずに、許可後にどんなときに手続をしないといけないのかしっかり把握しておきましょう。

当事務所は、入札には参加しない中小企業や個人事業主からの依頼を多く受けています。

手続の流れ(知事許可)

①面談

お話をうかがって欠格事由に該当しないかの確認や手続の内容などについて説明します。

 

②調査

調査費を頂いてから過去の確定申告書や請負書、契約書など申請に必要な書類が揃っているかなどを確認します。

 

③調査結果報告・見積提示

調査結果や見積などについて説明します。

報酬の着手金を頂いてから書類作成に進みます。

 

④書類作成

 

⑤申請予約

申請は本島の事業者は県庁で行います。

申請者も同行になりますので、都合を合わせて予約日を決定します。すぐには予約が取れないこともあります。

申請者が特別準備することはありません。

 

⑥申請

県の担当者が申請書類の確認と許可後の注意事項の説明(計1時間半ほど)を行います。

申請書類を受理してもらえたら残りの報酬と諸費用等を頂きます。

 

⑦審査(約1ヶ月)

 

⑧許可

申請者のもとに申請時に提出した書類をまとめたファイルが郵送されます。