非農地証明願

使い道のない農地の名義変更をしたくて売買か贈与や農地転用を検討したけど、どうにも要件がクリアできない。いろいろ手を考えたけど結局断念せざるをえないこともよくあります。

農地として使えない土地なら

そんなときに一応知っておきたい手続が「非農地証明願」です。

 

この土地は農地法上の農地ではないと農業委員会に確認してもらう手続で、農地から外せれば農地法の手続なしで土地取引ができます。

 

もちろんどこでもいいということではなく、山の中とか、何十年も放置されて木が生い茂ってるとかで、農地として使えないと農業委員会が認める土地でなければいけません。

認めるかどうかは基本的に農業委員が現地を視察した上で農業委員会総会で審議して決まります。

 

この願出が認められれば、土地家屋調査士に依頼して登記地目を農地(畑や田)以外の原野などに地目変更することができるようになります。

要件

自治体で微妙に違うこともありますが、次のどれかに該当することが要件になっています。

  • 農地法が適用された日の前から非農地であった土地
  • 自然災害による災害地等で農地への復旧が著しく困難であると認められる土地
  • 原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用することが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地

簡単には認めてくれない

要件から分かる通りどこでも使えるものではなく、自治体によって要件に合いそうなら積極的に受付けてくれるところもあれば、消極的なところもあります。

 

第15期 第17回豊見城市農業委員会総会

豊見城市

 

6~8ページにススキやギンネムが生い茂っている耕作放棄地の非農地証明願が認められなかった事案が載ってます。

 

同じように長年放置されてたとしてもススキやギンネムが生い茂っている程度では重機入れたら農地として利用が可能ということで認められないかもしれません。

ススキ? with ギンネム
ススキ? with ギンネム

これくらいしっかりした木がモコモコ生えてたらいけそうに見えます。

非農地ジャッジ
木がモコモコ

違反転用の場合

農地転用手続をせずに資材置場などにしている違反転用状態の場合、通常、非農地証明願は使えません。

 

非農地証明願はほっとかれて原野化・山林化した農地などが対象です。

人為的に開発したような場合は、原状回復(農地に戻す)か、事後的に農地転用手続を求められます。

非農地証明願が認められたあとの注意点

  • 登記地目を原野などに変更しても、畑として使ったりすれば再び農地法の適用を受けることになります。
  • 固定資産税額がどうなるかは税務課で確認。
  • 農地から外れたとしても好き勝手に利用できるわけではありません。その土地が農振農用地だった場合、土地取引はできますが農業用途以外での利用は厳しく制限されるので、農業用途以外で利用するには農振除外手続をすることになります。その他の開発関係の規制もあります。

相談はダメ元で

農業委員会は農地を守るという立場なので、簡単に農地から外すということはしません。

自分は担当者に相談するときは期待せずに認めてくれそうならラッキーくらいの気持ちで聞いてます。

 

また、自治体によってはほとんど受け付けていないところもあるようです。

手続の流れ

①面談

お話をうかがって手続の内容などについて説明します。

土地の登記(全部事項証明書)や公図(地図証明書)など関係する書類があればお持ちください。

 

②調査

調査費を頂いてから土地の視察や関係各所への確認を行います。

 

③調査結果報告・見積提示

目的達成の見込み、手続の流れや見積などについて説明します。

報酬の着手金を頂いてから書類作成に進みます。

 

④書類作成

 

⑤申請

農業委員会総会にかかる場合の受付は月に1回で市町村によって受付期間が違います。タイミング次第では次の月に申請になります。

 

⑥許可

残りの報酬と諸費用などを頂きます。

 

⑦地目変更(土地家屋調査士)