正式名称は「食品営業許可申請」です。
申請自体は自身でされる方が多くて、行政書士に依頼があるのは食品営業許可+深夜酒類届出・風営1号許可などの手続が必要なときにセットでというパターンになるかと思います。
手続の内容や様式は保健所のHPとかに載ってます。
那覇市保健所
図面や見取図(地図)は手書きで大丈夫です。飲食店営業許可単独であればそんなに難しくないので自分でやる人も多いです。
夜間にアルコールを出すのであれば深夜酒類届出、接待をするのであれば風営1号許可が必要になります。
調理師がいなくても食品営業許可はもらえます。
調理師はいなくていいですが、「食品衛生責任者」を必ず置くことになります。
食品衛生責任者には講習を受ければなれるので、こちらも資格要件とかはありません。調理師などは講習を受けなくてもなることができます。
食品衛生責任者講習会の日程はこちらで確認してください。
申請時に食品衛生責任者養成講習会修了証があるようにしましょう。
深夜酒類届出や風営1号許可などがいらなければ基本的にどこでも営業できますが、第一種低層住居専用地域など店舗面積などに制限がある地域があります。
店舗を決める前に市町村庁舎内に用途地域を教えてもらえる部署があるので、なにか制限を受けることはないか担当者に聞いておくといいです。
適切な流し台や手洗器があるか、冷蔵庫・冷凍庫内の温度が確認できるか、厨房と客室間の仕切りがあるかなどのチェックがあります。
厨房と客室間はスイングドアなどで仕切ります。
居抜き物件だとしてもそのままで許可がおりるとは限りません。
以前、飲食店営業許可を得ていた飲食店の居抜き物件でも、法改正後の設備基準に満たないということで設備の変更が必要になったことがあります。
なるべく施設の検討の段階で他法令や設備についてなど確認しておかないといけないことを保健所に相談しましょう。
申請後に視察があるので、設備基準に満たないと是正を求められます。
食中毒のことなど飲食店を経営するにあたって気をつけることの講習です。
さっき出てきた食品衛生責任者講習会とは違うのでこんがらがらないようにしましょう。
食品衛生責任者講習会は別途受ける必要があります。
HACCPについても説明があるみたいですが、時間も限られてるから詳しくは冊子見てね!って感じのようです。
保健所の担当者に聞いたら飲食店関係なくても受講していいってことだったんで暇なので受講してみました。
最初に受付をして「食中毒予防読本」っていうのを買います(330円)
受講者は40人くらい。毎回こんくらい来てるんだろか?
講習会の内容はパワポのスライドも使いながらの説明で本に載ってないことも話してました。
食中毒を起こす細菌は増えても食品の匂い、味、見た目変わらないそうっすよ。こわっ。
飲食店営業許可を申請してて保健所の視察も終わった事業者はこの講習会受講後にその場で許可証をもらうことができ、保健所の視察がまだの事業者は視察が終わってから保健所で許可証をもらえます。
テストとかはありませんでした。
那覇市保健所では
①事前相談
②申請書類の提出・受付
③施設の確認検査(検査希望の当日朝に、電話にて時間調整)
※なお、不適の場合は再検査
④食品衛生講習会受講後、許可証交付
⑤営業開始
となっています。
担当者の忙しさにもよると思いますが、申請書類提出して2日後とかに施設検査に来てくれることもあります。