建設業許可はもらって終わりではなく、5年ごとに更新があり、さらに1年毎に年度報告という手続を行っていないと更新ができません。
どちらも行政からお知らせは来ません。
行政書士に依頼していても忘れたり、確認が漏れてしまう可能性はあります。人任せにせずしっかり期限の把握をしておきましょう。
毎年、決算終了後4カ月以内(個人事業主なら4月末まで)に事業年度1年分の請負書や契約書などや確定申告書類一式を準備してもらって書類を作成し提出します。
確定申告が終わったら行政書士に連絡と覚えておいてもらったら大丈夫です。
年度報告の期限が過ぎてしまった場合でも受け付けてもらえることもあります(指導などは受けることになるかもしれません)
じゃあいつ出してもいいかというとそんなことはありません。
建設業許可については誰でも許可業者の情報を閲覧することができます。
取引を検討しているところの書類を閲覧したところ、毎年義務付けられている年度報告を怠っている業者だったと分かればちゃんと仕事してくれるのか不安になりますね。
まずは毎年期限内に手続をしましょう。もし期限が過ぎてしまったら早めに行政書士や担当部署に相談してみてください。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年間で、許可が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
許可有効期間と更新申請期限は違うので注意しましょう。
許可をとっているので簡単な確認だけというわけではなく、新規許可申請に近い感じで許可要件を満たしているかチェックが入ります(500万の残高証明はいりません)
更新については毎年の年度報告をしっかりやっていること、許可後に会社や事業者の中で何か変更があったとき(役員変更や専任技術者の変更など)にちゃんと届出をしていることなどが大事です。
更新の際に建設業許可の経管や専技の要件を満たしていないことが判明すると、その許可業種は一旦廃業(500万未満などの軽微な工事はできる)の手続をしないといけなくなるかもしれません。
許可をとっただけで安心するのではなく、建設業法、建設業許可の内容を理解しておきましょう。
書類は窓口に提出です。
通常すぐに対応してもらえますが、先に提出してる人が多いと1時間待ちだったりするので時間に余裕をもって行くか、あとで受取するかになります。
事前に待ち時間を把握することはできないので気をつけましょう。
当事務所は、入札には参加しない中小企業や個人事業主からの依頼を多く受けています。