土地等売買等届出

南城市の1/6くらいに関わる重要土地等調査法の手続です。

 

原子力施設、空港、自衛隊施設、国境近くの離島などの防衛・安全保障上重要な施設の周囲での土地の売買とかについて当事者や目的を把握しとこうっていう内容です。 こういう事例に関係してきます。

 

沖縄の無人島・屋那覇島、中国系企業が半分購入…松野官房長官「注視していく」

 

読売新聞オンライン 

 

住所や国籍関係なく通常の土地の売買でも事前届出が必要になるかもしれないので確認しときましょう。

 

重要土地等調査法の概要

内閣府

重要土地等調査法の概要
内閣府HPより

 

注視区域と特別注視区域があり、特別注視区域だと土地売買とかの契約前に事前届出がいります。

対象地域

南城市は自衛隊施設の周辺と久高島が指定されてます。

 

全域図

内閣府

 

特別注視区域と注視区域の囲いの色分けてくんねぇかな・・・

全域図
内閣府HPより

 

南城市の1/6くらいは特別注視区域に入ってそうですね。

 

区域に含まれることが確認されている町字

内閣府

区域に含まれることが確認されている町字のリスト
内閣府HPより

届出の対象

特別注視区域内の土地等で売買や贈与などの契約をするときには事前届出が必要です。

 

対象土地等

  • 面積が200平方メートル以上の土地。
  • 附属建物含む各階の床面積の合計が200平方メートル以上の建物。

結構対象となることありそうです。

 

対象契約

  • 売買
  • 贈与
  • 交換
  • 予約完結権
  • 買戻権

など。

予約完結権ってなに?仮登記的な?

 

対象とならない契約など

  • 農地法第3条第1項の許可を要する契約
  • 賃借権
  • 抵当権
  • 地役権
  • 地上権
  • 相続
  • 遺産分割
  • 法人の合併
  • 確定判決
  • 形成権(予約完結権、買戻権)の行使

など。

農地法3条許可申請の契約は不要だけど、農地転用(農地法5条)のための所有権移転契約だと必要です。

賃貸借契約、相続関係ではいらないんですね。

事前届出書類

出すのは「土地等売買等届出書」1枚だけ。

 

内閣総理大臣あてです。

字面が強いですね。

 

別記様式第三 土地等売買等届出書(売主と買主が連名で届出を行う場合)

内閣府

土地等売買等届出書
内閣府HPより

 

当事者双方が届出義務者となります。売買なら買主と売主。

連名じゃなくて別々に出す様式も用意されてます。

 

難しくはないですね。添付書類もありません。

 

これを契約締結前に郵送かオンラインで届出します。

 

オンライン届出

内閣府

 

オンライン届出は連名ではできません。

郵送する場合は、契約予定日の前日までに内閣府に到達するようにしてください。

 

ちな、この届出は重要土地等調査法の「土地等売買等届出」で、国土利用計画法には「土地売買等届出」があります。まぎらわ。

届出しなかったら?

6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。

  • 届出をしないで契約をした場合
  • 虚偽の届出をした場合

よろしくないと思われる土地利用をしてたら、そういうことしないでくれませんかね?とかの勧告がされます。

 

今後、新たに指定される地域も増えるので注意しましょう。

 

安保土地、米軍施設を初指定 第3弾、15日運用開始

時事ドットコム

 

手続自体は簡単ですし、いえーい総理大臣見てる~?ができるチャンスです。 

 

あと、総理大臣相手に手続した。と話のネタにできます。

 

郵送なら行政書士が代理手続できるので、めんどうな方は依頼を検討してみてください。