貨物軽自動車運送事業は軽貨物車でしかできなかったのが、軽乗用車でも手続を踏めば事業用の黒ナンバーの発行を受けて、フードデリバリーとかの運送ができるようになりました。
国土交通省
以下は1人・1台で事業開始するまでの手続の流れです。
車を持ち込まなくてもできます。
2つあって同時にできます。
貨物軽自動車運送事業経営届出
要件
車がローンやリースの場合は事業用に変更していいか事前に確認しといてください。
車庫は営業所から2km以内、広さ8㎡(自動二輪は概ね5.5㎡)以上、使用権限を有すること、都市計画法等関係法令に抵触しないこと。の要件があります。
必要書類
運賃及び料金の設定届出
書類を受理してもらえると、事業用自動車等連絡書がもらえます。
次は軽自動車協会へGO!
ナンバープレートの変更
必要書類
シートの増減などの構造変更がある場合は構造変更検査も受けてください。
手続が済んだら、その場で新しい車検証と黒ナンバーがもらえます。
黒ナンバーを取り付けて、車の側面に名称か氏名を表示すれば、貨物軽自動車運送事業開始です。
手続自体はそこまで難しくないので、要件をクリアしていれば自分で陸運事務所に車を持ち込んで1日で手続できると思います。
陸運事務所に行くのが難しかったら、行政書士に依頼してナンバーや車検証を預ければ代理手続ができるので検討してみてください。
軽貨物は事故や法令違反が多くなっています。
安全第一で事業を行いましょう。
貨物軽自動車運送事業適正化協議会
国土交通省