令和4年7月1日から始まった制度です。
公共施設や商業施設などの障害者等用駐車区画の利用対象者に利用証を交付します。
利用証があることにより見た目だけでは誤解されやすい人も気兼ねなく利用できるようになり、不正利用かどうかの判断もしやすくなるので不正利用の抑制も図れるってことみたいです。
親族の利用証の取得もしてみました。
沖縄県
利用証の種類
赤、緑、オレンジの3色あります。
車いす使用者だけが対象ではなく、障害者や高齢者で歩行困難な方の他、妊産婦やけが人なども有効期限付きの利用証を交付してもらうことができます。
駐車区画は2種類
- 車いす使用者優先区画
- プラスワン区画
これがちゅらパー。
ちゅらパーは協力区画の登録ができて、県HPで協力施設・協力区画として公開してもらえます。
沖縄県
それでは、みんな気になって仕方ない協力区画数トップ3を発表します。
車いす使用者優先区画=車
プラスワン区画=プ
第3位
平和記念公園
車19 プ4 計23
高齢者の利用も多いからか、車いす使用者優先区画が豊富に確保されてます。
第2位
琉球大学病院
車18 プ18 計36
幅広い来院者への配慮のためかバランス良く同数の区画です。
第1位
沖縄県総合運動公園
車40 プ24 計64
栄えある第1位は、名だたる医療施設とかを抑えてぶっちぎりで総合運動公園でした。
たしかに駐車場多いですが、こういった駐車区画もしっかり確保してるんですね。
協力区画の登録はこちらから。
沖縄県
協力届出書だけの提出で簡単です。
電子申請・メール申請・郵送申請ができます。運用マニュアルで確認してください。
届出受理後に、区画表示用の資材(カラーコーンステッカー、 看板貼付用ステッカー)と啓発用ポスター、チラシが送付されてきます。
登録すると来訪者が増加するとかしないとかソンナキ・ガスルさんが言ってました。
利用証交付申請
沖縄県
必要書類
交付基準の等級とかに当てはまっていれば、
- 交付申請書
- 障害者手帳・介護保険被保険者証・母子健康手帳などの交付基準を満たしてることを証明できるもののコピー
- 代理人申請なら代理人の本人確認書類のコピー
基本的にはこれくらいで、申請書も難しくありません。
申請方法
各市町村窓口申請と、県へ郵送申請の2通りあります。
実際に要介護1の親族のを、親族としてではなく「行政書士として」代理申請してみました(よくやる)
案の定、窓口で行政書士あるある「行政職員に認知されてない」が発動!
行政書士が代理申請できるのか県に確認する。ってなったので、常に持ち歩いてる総務省の行政書士制度のページをプリントアウトして行政書士のできることを蛍光ペンでマークしたのを見せて、無事その場で発行してもらえました。
行政書士の 認知度が 1上がった。
駐車区画の利用の仕方
駐車の際、利用証の表面が外から見えるよう外向けにルームミラーにかけるだけです。
利用証の掲示がない車には注意喚起チラシをお見舞いするよう周知が行われてます。
障害等で利用証の交付基準を満たしてても、利用証がないと注意を受けてしまうかもしれません。
また、車いすマークを貼っててもダメだそうです。あれ誰でも買えますから。
とにかく必要ならちゃんと利用証もらってってことですね。
みんなで利用していきましょう
利用証がないと使えないと周知が進めば不正利用も減って、歩行困難な方なども気を使うことなく利用できるようになります。なりますよね?(効果は未知数)
利用証交付申請も協力区画の登録も簡単です。
もしなんかしらの事情で申請が難しいのであれば近くの行政書士に問合せしてみてください。













