行政書士ってなにができるか分からないですよね。
一般の方だけじゃなく行政機関の職員にもよく司法書士と間違われます(しろめ)
逆に司法書士が行政書士と間違われるパターンもあるみたいです。
行政書士は行政機関へ出す書類の作成などができます。
行政機関って言ってもいろいろあるけど?って感じですよね。そのいろいろな行政機関が行政書士の仕事場です。
ただし、他の士業とかの独占業務とされてる業務はできないことになってて、ネットでチーズの余った部分だという例えを見ました。たしかに。
穴があいてるとこは他士業などの独占業務。
穴あいてない手続は全部できますってイメージです。
いくつかの士業との違いをめっちゃ簡単にまとめると、
行政書士 | |
主な業務 |
●行政機関への書類作成 ●民間の書類作成 |
主な行政機関 |
●市町村役所 ●都道府県庁 ●警察署 ●保健所 ●消防署 ●陸運事務所 ●入国管理局 |
司法書士 | |
主な業務 |
●不動産登記(名義とか) ●法人登記 |
主な行政機関 |
●法務局 |
土地家屋調査士 | |
主な業務 |
●不動産登記(土地建物とか) ●測量 |
主な行政機関 |
●法務局 |
税理士 | |
主な業務 |
●税金関係 |
主な行政機関 |
●税務署 |
弁護士 | |
主な業務 |
●ほぼなんでも |
主な行政機関 |
●ほぼどこでも |
行政書士は登記できません。行政書士は登記できません(大事なことなので2回言いました)
登記は司法書士と土地家屋調査士の仕事です。
税金については税理士、法律トラブルなどについては弁護士の業務になります。
仕事の範囲を巡って他士業との業際問題(なわばり争いみたいな)や、無資格者が代理手続しちゃう問題もあって、官公署の窓口にお願いしてこういうの置かせてもらってるとこもあります。
行政書士が他士業の仕事をやって処分受けたり、他士業が行政書士の仕事をやって処分受けたりってのもよくあります(気をつけよう・・・)
行政書士の仕事=書類作成
仕事の内容については、他の士業と比べて業務範囲が桁違いに広くて関わる行政機関も多く、逆に説明がしにくいです。
自分が関わる行政機関の割合はこんな感じです。
いろいろ行ってますね。
市町村庁舎は農地関係、土木事務所と県庁は建設業関係、警察署は飲食業関係で行くことが多いです。
ちゃんと説明するとなると、
行政書士は他の法律で制限されてるもの以外の「官公署に提出する許認可等(許可・認可・届出など)の申請書類の作成と提出代理、権利義務・事実証明に関する書類の作成など」を行うことができます。
って感じになるんですが、ザックリ言うと、役所での手続とか民間の書類作成を代理できると理解してもらえたらいいです。
なんか事業を始めるとき、飲食店なら保健所で食品営業許可、リサイクルショップなら警察署で古物商許可の手続が必要です。事業でなくてもパスポートがほしいときは役所で、車庫証明は警察署で手続をしますね。
その代理申請ができます。
そういった行政機関でのいろんな手続が代理できるので新しい法律ができたり、法律が変わったりして手続が必要になると、それが行政書士の新しい業務となります。
ドローン飛ばすための手続、建設業に携わってる全ての人に関わってくる建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請、食品を扱う全ての事業者に義務付けられるHACCP書類作成、マイナンバーカード申請などが行政書士の業務として加わりました。
また、新型コロナ支援についての手続のような災害などで突発的に新設される手続も行政書士ができるものが多いです。
こういった新しい制度や手続、災害時の行政支援情報などの周知や啓発の役割を担うのが行政書士です。
許認可等の申請書類 | |
事業にかかる手続 | 暮らしにかかる手続 |
●建設業許可 ●福祉タクシー許可 ●飲食店許可 ●古物商許可 ●法人設立 ●補助金 など |
●り災証明書 ●自動車関係手続 ●農地関係 ●ビザ関係 ●墓地関係 など |
権利義務・事実証明に関する書類 | |
●遺言書 ●遺産分割協議書 ●契約書 ●離婚協議書 ●図面作成 ●議事録 ●会計記帳 など |