相続登記が義務化されました。
みなさん知ってました?
法務局が認知度調査の結果を発表しましたよ!
法務局
相続登記の義務化を聞いたことがある人は71.6%だったそうです。
なお24年2月にあった司法書士会の『遺言・相続』講演会は200人くらいの聴講者で席が足りなくなるほどの大盛況でした。
知ってる人は知っている。
なんで義務化?
相続登記がされてないことでいろいろ問題が出てるんですね。
所有者不明土地は24%かぁ、実務で登記見ても確かに5件に1件くらいは相続手続されてない気がします。
許認可申請の際も相続未登記の土地建物があるとややこしくなるので、問題点に「士業が大変な思いをする」っても付け加えてほしいです。
ということで、こうなりました。
相続人は3年以内に相続登記の申請をすることが義務付け、正当な理由なくやらんかったら10万以下の過料。
すでに相続が発生して3年以上経っているケースも対象です。
その場合は令和6年4月1日から3年以内に相続登記申請をしないといけません。
相続登記手続は難しいものですが、図にもあるように、いい感じの制度が整えられます。
- 登記名義人の死亡等の事実の公示(令和8年4月1日施行)
- 相続人申告登記の新設
- 所有不動産記録証明制度の新設(令和8年2月2日施行)
- 自筆証書遺言書保管制度
国も義務化するだけじゃなく、なるべく相続手続の負担を減らすように手を打ってますね。
個人的には農地手続で役立ちそうな「登記名義人の死亡等の事実の公示」と「所有不動産記録証明制度」に狂喜乱舞してます。
対応フローチャート
相続手続をする気になったら
司法書士に相談しましょう。
自分たちですることもできますが、ちゃんと知識ある人のアドバイスを受けながら進める方が失敗や後々後悔することが減ります。
司法書士的には相続登記の義務化自体は良いことだけど、封印されし古の相続未登記たちが召喚されるからヤバい(意訳)そう。









