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これは良いのでは?自筆証書遺言書保管制度

内容について法務省HPに制度説明、パンフレット、チラシ、申請書などがあるので確認しましょう。

 

12 法令・関連情報・リンク集

法務省

預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
法務省HPより
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
法務省HPより

 

遺言書ほかんガルーとトウキツネのスペシャルコラボが実現してますね。

こちらに動画も。

 

あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度

政府広報オンライン

自筆証書遺言書保管制度のここがすごい!

手数料が一律3900円

やっっっっす!!!

 

ネットで予約できる

マジか!!!

 

遺言者の死亡後、遺言者が指定していた人に通知がある

パねぇ!!!

 

遺言者死亡後、誰かが遺言書を確認したら相続関係人全員に通知がいく

優勝!!!

 

どこの法務局でも遺言書の内容をデータで確認できる

ネ申!!!

注意点

11 よくあるご質問にありますが、

  • 法務局では遺言書の作成に関する相談には一切応じられない。
  •  保管申請時は必ず本人が法務局に行かないといけない。
  • 原則予約必須。

保管の申請は必ず本人が法務局で手続しないといけないですが、保管されている遺言の遺言書情報証明書等の交付は郵送での請求や法定代理人が手続することもできます。

どんくらい使われてる?

本制度の利用状況について

法務省

 

令和8年3月は、自筆証書遺言書保管申請2,276件。令和2年9月以降で最多になりました。

令和7年以降はだいたい1,900件台で推移してます。

 

遺言書情報証明書の交付請求379件、遺言書保管事実証明書の交付請求519件。

どちらも過去最多なので効果が出始めたかもしれないです。

 

もうひとつの遺言書の選択肢の公正証書遺言も見てみます。

 

令和7年の遺言公正証書の作成件数について

日本公証人連合会

 

ずっと公正証書遺言だと思ってたけど、遺言公正証書ってあります。いったいどっちが本物なんだってばよ。

令和7年の遺言公正証書の作成件数について
日本公証人連合会HPより

 

作成件数は12万3891件。うわっ減っちゃいました。

自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の違い

ざっくりこんな感じです。

自筆証書遺言書保管制度
場所 法務局 
手数料 一律3,900円
死亡時の通知 あり
作成 自署
内容の確認 なし
必要書類 少ない
証人 不要
出張 なし
ネット予約 できる
検認 不要
公正証書遺言
場所 公証役場
手数料 遺産額による
死亡時の通知 なし
作成 専門家
内容の確認 あり
必要書類 多い
証人 2人以上必要
出張 可能なところもあり
ネット予約 ほぼできない
検認 不要

オヌヌメは公正証書遺言

自筆証書遺言書保管制度持ち上げてきといてなんですが、争いやミスの防止という点では専門家に作成してもらえる公正証書遺言の方が安心です。

 

自筆証書遺言書保管制度も公正証書遺言も一長一短あるので、遺言書を作成するとなったら、まず専門家に相談して自筆証書遺言と公正証書遺言どちらにするかアドバイスをもらってください。自分は相続分かりません。

 

ともあれ公正証書遺言と比べると格段に使いやすいこの制度はとってもいいと思います。

遺言作成者が増えて相続手続されてない不動産が減っていくことを切に願ってます。あと共有も減ってほしい。

おまけ

第1回相続あるある川柳

税理士のチカラ