遺言書ほかんガルーとトウキツネのスペシャルコラボが実現してますね。
自筆証書遺言書保管制度のここがすごい!
手数料が一律3900円
やっっっっす!!!
ネットで予約できる
マジか!!!
遺言者の死亡後、遺言者が指定していた人に通知がある
パねぇ!!!
遺言者死亡後、誰かが遺言書を確認したら相続関係人全員に通知がいく
優勝!!!
どこの法務局でも遺言書の内容をデータで確認できる
ネ申!!!
注意点
11 よくあるご質問にありますが、
- 法務局では遺言書の作成に関する相談には一切応じられない。
- 保管申請時は必ず本人が法務局に行かないといけない。
- 原則予約必須。
保管の申請は必ず本人が法務局で手続しないといけないですが、保管されている遺言の遺言書情報証明書等の交付は郵送での請求や法定代理人が手続することもできます。
どんくらい使われてる?
法務省
令和8年3月は、自筆証書遺言書保管申請2,276件。令和2年9月以降で最多になりました。
令和7年以降はだいたい1,900件台で推移してます。
遺言書情報証明書の交付請求379件、遺言書保管事実証明書の交付請求519件。
どちらも過去最多なので効果が出始めたかもしれないです。
もうひとつの遺言書の選択肢の公正証書遺言も見てみます。
作成件数は12万3891件。うわっ減っちゃいました。
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の違い
ざっくりこんな感じです。
| 自筆証書遺言書保管制度 | |
| 場所 | 法務局 |
| 手数料 | 一律3,900円 |
| 死亡時の通知 | あり |
| 作成 | 自署 |
| 内容の確認 | なし |
| 必要書類 | 少ない |
| 証人 | 不要 |
| 出張 | なし |
| ネット予約 | できる |
| 検認 | 不要 |
| 公正証書遺言 | |
| 場所 | 公証役場 |
| 手数料 | 遺産額による |
| 死亡時の通知 | なし |
| 作成 | 専門家 |
| 内容の確認 | あり |
| 必要書類 | 多い |
| 証人 | 2人以上必要 |
| 出張 | 可能なところもあり |
| ネット予約 | ほぼできない |
| 検認 | 不要 |
オヌヌメは公正証書遺言
自筆証書遺言書保管制度持ち上げてきといてなんですが、争いやミスの防止という点では専門家に作成してもらえる公正証書遺言の方が安心です。
自筆証書遺言書保管制度も公正証書遺言も一長一短あるので、遺言書を作成するとなったら、まず専門家に相談して自筆証書遺言と公正証書遺言どちらにするかアドバイスをもらってください。自分は相続分かりません。
ともあれ公正証書遺言と比べると格段に使いやすいこの制度はとってもいいと思います。
遺言作成者が増えて相続手続されてない不動産が減っていくことを切に願ってます。あと共有も減ってほしい。



