7月1日から始まった制度です。
公共施設や商業施設などの障害者等用駐車区画の利用対象者に利用証を交付します。
利用証があることにより見た目だけでは誤解されやすい人も気兼ねなく利用できるようになり、不正利用かどうかの判断もしやすくなるので不正利用の抑制も図れるってことみたいです。
詳細や貼り付けてる画像は全部以下のサイトから。
沖縄県
利用証交付対象者
車いす使用者だけが対象ではなく、障害者や高齢者で歩行困難な方の他、妊産婦やけが人なども有効期限付きの利用証を交付してもらうことができます。
車いす使用者用
移動の際は車いすを常時使用してる。
○肢体不自由(下肢)1、2級
○肢体不自由(体幹)1~3級
○脳原性運動機能障害(移動)1、2級
○高齢者等 要介護3~5
○その他(要診断書)
その他の障害者、難病患者、高齢者等用
障害、病気等のため、歩行が困難だったり移動の際に特別な配慮が必要。
○視覚障害1~4級
○平衡機能障害1~5級
○肢体不自由(上肢)1、2級
○肢体不自由(下肢)1~6級
○肢体不自由(体幹)1~5級
○肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
上肢機能1、2級
移動機能1~6級
○心臓、じん臓若しくは呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害1~4級
○知的障害A1、A2
○精神障害1級
○難病患者
○障害者総合支援法の対象となる疾病に罹患している者(特定医療費(指定難病)受給者等)
特定疾患医療受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
○高齢者等 要介護1以上
妊産婦、その他知事が必要と認める者用
期間限定。
○妊産婦
産前(妊娠7ヶ月から)
産後(産後1年6ヶ月まで)
○その他知事が必要と認める者(1年未満)
歩行困難、配慮が必要、怪我、病気など
駐車区画は2種類
- 車いす使用者優先区画
- プラスワン区画
ちゅらパー見っけました。
利用の仕方
区画運用マニュアルによると、
駐車の際、利用証の表面が外から見えるよう外向けにルームミラーにかけます。
障害等で利用証の交付基準を満たしてても、利用証がないと原則駐車しちゃいけないようです。
また、車いすマークを貼っててもダメだそうです。あれ誰でも買えるから。
利用証なしで駐車してる車には注意喚起チラシをワイパーにはさんで制度周知を図るとあります。
とにかく必要ならちゃんと利用証もらってってことですね。
那覇市と浦添市は既に同じ制度を導入してますが、移行期間を経てちゅらパーキング制度の利用証と統一されます。
新たにちゅらパーキング利用証の交付申請をしましょう。
交付申請
必要書類
交付基準の等級とかに当てはまっていれば、
- 申請書
- 障害者手帳・介護保険被保険者証・母子健康手帳などの交付基準を満たしてることを証明できるもののコピー
- 代理人申請なら代理人の本人確認書類のコピー
基本的にはこれくらいで、申請書も難しくありません。
申請方法
各市町村窓口申請と、県へ郵送申請の2通りあります。
各市町村窓口申請は市町村によって受付開始時期が違いますので各自確認してください。
県への郵送申請はもう受付始まってます。
協力区画の登録
利用できる区画の募集も始まってます。
こちらも協力届出書だけの提出で簡単です。
電子申請・メール申請・郵送申請ができます。運用マニュアルで確認してください。
届出受理後に、区画表示用の資材(カラーコーンステッカー、 看板貼付用ステッカー)と啓発用ポスター、チラシが送付されてきます。
みんなで利用していきましょう
利用証がないと使えないと周知が進めば不正利用も減って、歩行困難な方なども気を使うことなく利用できるようになります。なりますよね?(不安)
利用証交付申請も協力区画の登録も簡単です。
もしなんかしらの事情で申請が難しいのであれば近くの行政書士に問合せしてみてください。
利用証もらいました
要介護1の親族のを行政書士として代理申請しました。
ここで行政書士あるある「行政職員に認知されてない」が発動!
行政書士が代理申請できるのか県に確認するってなったので、総務省の行政書士制度のページをプリントアウトして蛍光ペンでマークしたの(常に持ち歩いてる)見せて、無事その場で発行してもらえました。
車につけたらこんな感じです。