普通、家建ってる土地の地目は「宅地」ですよね。ところがどすこい「畑」のところがたまにあります。
西原町農業委員会は広報で積極的に農地制度についての呼びかけを行っていて、今月号はこういう内容でした。
売却や建替え、事業の営業所として利用検討時、別の農地手続時、相続のときに発覚することが多いですかね。
どうしてこうなった
畑や田などの農地に住宅を建てるには、農地転用という手続を行います。
ですが、農業委員会で農地転用手続をしても自動的に地目が宅地に変わるわけではありません。その後、法務局で地目変更登記手続してはじめて地目が変更されます。
農地転用手続と地目変更登記手続は別の手続です。
また、固定資産税は登記地目とは関係なく現況(見た目)で課税されます。住宅が建っていれば登記地目の畑としてではなく、宅地で課税されるので税金面でも気づきにくいですね。
なので、無事農地転用が認められて住宅を建てることができました。めでたしめでたし。
・・・で終わってるところが登記地目が畑のままになってるとこです。
基本的に農業委員会などから、家建ってるとこの地目が畑になってると個別に教えてくれるということは期待しない方がいいでしょう。
なんかの拍子に指導がくることはあるかもしれません。
地目変更への道のり
地目が畑になってると気づいたときはどうすればいいんだってばよという話ですが、家が建ってるってことは、ほとんどのケースは農地転用許可を受けてるはずなので、農業委員会で現況証明願という手続をして地目変更に進むことができます。
①農地転用手続・土地利用関係手続・建築関係手続
②工事開始
③工事経過報告(農業委員会)
④工事完了
⑤工事完了報告・現況証明願(農業委員会)
⑥地目変更登記手続(法務局)
こんな感じの流れで地目変更にたどり着きます。
家を建てたのに登記地目が畑のままになってるのは、
③工事経過報告
⑤工事完了報告・現況証明願
⑥地目変更登記手続
のすべてかどれかをやっていないところです。
手続からかなり期間が空いていたり、許可書などが残っていなくても、農業委員会に農地転用許可をしたという記録が残っていれば現況証明願の手続ができるかもしれないので農業委員会に相談しましょう。
一応、農地転用の許可書や届出書の裏に工事完了したら現況証明願出して地目変更してねっては書いてありますし、窓口で受取る際にも説明は受けてるはずですが、忘れてるか、関わった事業者や行政書士がちゃんと伝えてない可能性もあります。
もし農業委員会に記録が残ってなかったら手続をせずに勝手に建てた違反転用かもしれないです。そんときは①農地転用手続・土地利用関係手続・建築関係手続からできるかになります。
担当者に相談です。
あなたの住宅の土地の地目はなんになってますか?
農地転用手続をしていれば、現況証明願自体は比較的簡単な手続で一般の方でも十分できますし、行政書士が代理で行うこともできます。
ほっとくと、将来の売却や建替えなどのときに余計な手続をすることになります。
早めにやって土地家屋調査士へ地目変更登記手続を依頼しましょう。
農地に住宅を建てた人は、登記地目が宅地になっているか確認してみてください。

