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宅建の農地法過去問解いてみた

農地転用と開発許可の関係を調べたときに、宅建試験には結構農地手続に関連する問題が出てるってことに気づいたのでネットに転がってた過去問を解いてみました。

 


 

実際、動画のケースは実務でもありました。

 

別で利用させてもらったのは宅建合格パートナーLETOS農地法3条、4条、5条のページ。

問題はちっと古いかも。

 

気になる結果は・・・

 

50点/57問 正解率87%

んーまぁいいんじゃね?

 

それでは間違った(分からなかった)問題を見てみましょう。

 

☆2012-問22-3

市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 

 

正解 正しい

知ってた!知ってたよ!あーそういう感じの書き方でくるわけね。

 

 

☆2013-問21-3

国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

 

正解 誤り

こんなのはね、分からなくても生きていけるんですよ(半ギレ)

 

 

☆2011-問22-1

相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 

 

正解 誤り

そっか、相続と同じだからいらんのか。

 

 

☆2010-問22-3

会社の代表者が、その会社の業務に関し、法の規定に違反して転用行為をした場合は、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。 

 

正解 正しい

額とか知らん。

 

 

☆2004-問24-4

民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない 。

 

正解 正しい

実務で直接関わることなさそうかなぁ。

 

 

☆2003-問23-1

市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。 

 

正解 正しい

こんなのはね、分からなくても生きていけるんですよ(半ギレ)

 

 

☆2002-問23-2

採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。

 

正解 誤り

あー採草放牧地は農地じゃないんだった。沖縄で採草放牧地ってあるんかな?

感想

意外といけました。成績悪かったらブログにせずになかったことにしましたけどね。

 

上に挙げた問題は特殊なのばっかりですが、他は結構実務に関係する問題がたくさんあったので農地手続の理解に十分役立つと思います。

 

宅建士勉強してる人は宅建試験合格のあとに行政書士試験にも合格して実務でこの知識を活かしてもらいたいです。

 

ちな宅建士試験に農地法の問題が出てきますが、宅建士が業として農地法の手続を代理することはできません。

農地法の代理手続は行政書士の業務です。

でも、行政書士試験には農地法の問題は出ません。おもろいですね。