農地転用の手続をするときに、農地と言っても場所によって規制の状況が違います。
実は結構組み合わせのバリエーションがあるので紹介します。
パターン図
作ってみたんですがどうでしょう?
土地全体というのは、農地の他に宅地、雑種地、山林、原野、墓地、公衆用道路などです。
緑 農地
これを中心に考えましょう。
他の区域と重なってるところの数だけパターンがあります。
黃 市街化区域
都市計画区域が設定されているところの市街化区域。どんどん開発をしていこうという区域です。そういうところにも農地はあります。
赤 市街化調整区域
都市計画区域が設定されているところの市街化調整区域。開発を制限する区域です。
この区域にある農地は多いです。
青 農振農用地
農業を振興する区域なので開発はかなり厳しく制限されます。
市街化区域と市街化調整区域、市街化区域と農振農用地は重なることはありません。
市街化区域、市街化調整区域、農振農用地は設定されていないところもあるので、農地のみ、農振農用地のみといった土地も存在します。
農地のパターン
5パターンです。たぶん。
①農地
②農地+市街化区域
③農地+市街化調整区域
④農地+農振農用地
⑤農地+市街化調整区域+農振農用地
①農地
市街化区域や市街化調整区域が設定されておらず、農振農用地にも入ってない農地です。
この場合は農地転用許可申請のみで農地転用できることがあります。
②農地+市街化区域
市街化を推進する区域なので農地転用に関する規制は緩く、許可申請ではなく届出での手続となります。
③農地+市街化調整区域
市街化を抑制する区域なので農地転用に関する規制は厳しく、住宅を建てる際は開発許可申請も必要になります。
④農地+農振農用地
農業を振興する区域なので農地転用に関する規制はかなり厳しく、農地転用許可申請の前に農振除外手続が認められないといけません。
⑤農地+市街化調整区域+農振農用地
規制がすごいくてやばいです。
農地じゃないパターン
番外編です。
- 市街化調整区域+農振農用地
- 市街化調整区域
- 農振農用地
市街化調整区域や農振農用地は農地のイメージが強いかと思いますが、農地ではないところもあります。
また、市街化調整区域と農振農用地は完全に重なるわけではありません。
農地ではなくとも開発をするときはそれぞれの規制がかかるので注意してください。
パターン別相談の数
農地に関する相談は南城市の農地についてが半分くらいです。
南城市は市街化調整区域が設定されてないので、相談の数でいったら上から
①農地=④農地+農振農用地
③農地+市街化調整区域
⑤農地+市街化調整区域+農振農用地
②農地+市街化区域
こんな感じかなぁと思います。