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福祉タクシー許可申請の要件が緩和されました

福祉タクシー(介護タクシー)事業を行うための「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)許可申請」の施設要件で大きな変更があったので取り上げます。

参照するのは公示8号

これが巷で有名な公示8号です。

具体的な要件が記されています。

 

法人タクシー事業の許可等に関する審査基準

沖縄総合事務局

 

法人タクシーってありますけど、個人の福祉タクシー事業にも適用されます。

法人タクシー事業の許可等に関する審査基準
沖縄総合事務局HPより

 

令和5年12月に改正されてますね。

 

こういうのは変わるってアナウンスされないことが普通にあるので、事あるごとにチェックしとかんと危険です。

主な変更点

営業所

3年以上の使用権原

1年以上の使用権原

 

車庫

車両と自動車車庫との境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保(50cm要件)

削除!!!

 

3年以上の使用権原

1年以上の使用権原

 

休憩仮眠施設

営業所や車庫から2km以内

削除

 

3年以上の使用権原

1年以上の使用権原

50cm要件がなくなっただと・・・!?

車庫の要件に50cm要件と言われる(言われてるよね?)車庫(駐車スペース)は車の周囲50cm余裕がある広さじゃないといけない。というものがありました。

 

要は、車庫は車の長さ+1m、幅+1mが必要ってことでした。

 

使う車が大きいと、この要件に引っかかって1台分余分に駐車区画を借りないといけないとかも多かったのではと思いますが、なんと!なくなっちゃいました。

 

ちゃんと車を収容できるスペースが確保できてたらおけです。

休憩仮眠施設はどこでもよくなった

営業所・車庫から2km以内という要件があったんですが、なくなりました。

 

休めるいい感じのとこあったらそこ休憩仮眠施設にしていいよ。ってことなので自宅と営業所が別なら自宅を休憩仮眠室にすることもできます。

これが規制緩和ってやつ

特に車庫要件が緩まりました。

 

ドローンや盛土のように規制強化や手続の煩雑化が目立ちますが、いろんな制度の見直しが進んでいて規制緩和もあります。

今までできなかったことができるようになってることもあるので、事業についての情報収集は大事ですね。