名称的に行政書士は関係ない?自由業はフリーランス?
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。
公正取引委員会
26条しかないんで読めますね。
ここに説明動画があります。
公正取引委員会
偽装一人親方問題とかも関連しそうです。
定義と対象
だいたいこんな感じ。
- フリーランス
特定受託事業者
業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
①に該当しそうです。
公正取引委員会
「「特定受託事業者」には業種の限定は無く、士業等であったとしても、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものであれば、「特定受託事業者」となります。 なお、事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません(解釈ガイドライン第1部1⑴参照)。 」
とのことなので1人行政書士事務所は対象ということで確定ですね。
どうしたらいいんだってばよ?
- 発注事業者
特定業務委託事業者
フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用するもの
② 法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの
業務委託事業者
フリーランスに業務委託をする事業者(フリーランスも含まれる)
フリーランスは業務受託事業者にもなりうると。
「形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と
判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません。」
ってことなんで、労基法の補完ってこと?
対象となる取引は、業種・業界の限定なく、発注業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象だそうです。
分かりやすくていいですね。
事業者ではない個人からの委託は対象外。
義務項目
①書面などによる取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
③7つの禁止行為
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に関する体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
いっぱいある・・・
7つある中に7つの禁止行為がある・・・
うーんと、発注者側の場合(フリーランス→フリーランス)だったら①だけってことでおけ?
①書面などによる取引条件の明示
とりま、必ず必要な①をチェック。
書面やメールなどでの明示義務があるのは、
①給付の内容
②報酬の額
③支払期日
④業務委託事業者・フリーランスの名称
⑤業務委託をした日
⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日
⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
⑧(検査をする場合)検査完了日
⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
なんとなく分かりました。
要件に沿った発注書みたいのをこっちで用意するか、相手が用意してるのを使うかって話なのでは。
書面か電子かは発注者が選べるけど、受託事業者が書面交付を求めることもできるそうです。
着手金もらうときの納期とか支払期日はどうしたらいいんですかね。
プロ野球選手にも影響が。
【ソフトバンク】支配下6人、育成2人に戦力外 日本シリーズ中に異例の通告も法律上やむを得ず 期限は30日まで
スポーツ報知
「日本シリーズ中に異例。昨年まではシリーズ終了後にも戦力外通告が可能だったが、今年の通告期間は30日までとなっている。昨年11月に施行された「フリーランス法」により、個人事業主との契約が切れる場合は30日以上前の通達が必要。プロ野球選手の契約は11月末までが基本であるため、このタイミングになった。」
公正取引委員会が動いた
公正取引委員会
すごい。ちゃんと動くんですね。
(令和7年3月28日)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく指導について
公正取引委員会
「公正取引委員会は、今後もフリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する疑いのある行為を行っている事業者やその業種について、積極的に情報収集を行い、違反があった場合には、迅速かつ適切に対処する。
また、公正取引委員会では、中小企業庁及び厚生労働省と共同で、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する行為を受けたフリーランスからの申出を受け付けるオンライン窓口を設置している。引き続き、フリーランスからの積極的な申出を促すために、申出窓口の周知広報を行っていくこととしている。」
積極的な申出を促してるそうです。困ったら公正取引委員会へ。
公正取引委員会の情報発信も参考になります。
⚠「報酬の減額」の考え方が変わります⚠
— 公正取引委員会 (@jftc) December 9, 2025
現在は、フリーランスと合意していれば、報酬を振り込む際の手数料を報酬の額から差し引いて支払っても問題ありません。
ですが、令和8年1月1日以降に発注する取引からこの考え方が変わります。
発注事業者の皆さまは十分ご注意ください!#フリーランス法 pic.twitter.com/7YbEH3PboX




