運送関係の許認可申請書類の中に、宣誓書があります。
内容は「営業所・車庫・休憩仮眠施設が関係法令に抵触しないこと」を宣誓するというものです。
福祉タクシー許可申請の宣誓書では「建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等」とあげられてますが、貨物自動車運送事業許可申請の宣誓書は「都市計画法等」ってなってます。
福祉タクシー許可申請は4つあげられてて貨物自動車運送事業許可申請は1つなので厳しさが違う。というわけではありません。
この「等」は「全部」みたいな意味なので、どちらの宣誓書も「全ての関係法令に抵触しないように」ということです。
全ての関係法令?怖っ
大丈夫ですよ。怖くないですよ(怖くないとは言ってない)
不動産業者で営業所や駐車場を探してるのであれば、誓約書を見せて検討する物件について大丈夫か確認してもらうようお願いするといいと思います。
自宅開業ならどうにかして確認しないといけないですね。
業務の思い出で、依頼者が借りようと検討してた貸事務所が建ってる土地や、自宅開業予定の依頼者の自宅の土地の地目が畑(=農地法に抵触)だったことがあります。
大丈夫ですよ。怖くないですよ(怖くないとは言ってない)
建物建ってても、その土地の地目は畑って珍しくないですし、建物が建ってるとこだけじゃなく見た目は駐車場になってても地目は畑(=農地法に抵触)ってことも全然ありえますのでマジで農地には気をつけてください。
消防法もちぇけら
消防法に関してはここが参考になるかと思います。
総務省消防庁
載ってなかったらセーフということではないと思いますが、載ってて改善されてなかったらアウトです。営業所などとして使えません。
店舗はもちろん、老人ホームとか宿泊施設が載ってたりもします。
大丈夫ですよ。怖くないですよ(怖くないとは言ってない)
宣誓書を甘く見ないこと
許認可によって違いますが、欠格事由の宣誓書や、社会保険加入の宣誓書などもあるので、全部クリアできてるかしっかりチェックしましょう。
添付書類になってるからとりま出せばいい、となんも確認せずに進めると痛い目にあうかもしれません。
最悪、事業開始後に許可取り消しもあり得ます。