土地や建物の情報を確認できる書類として登記(全部事項証明書)というのがあります。
不動産が関係する手続するときは必要になることが多く、登記の記載を元に書類を作っていくんですが、マジで信用ならないので気をつけましょうというお話です。
登記サンプル
土地の登記はこういうので、なんと誰でも取れます。
個人情報なのでは!?と思えますが、所有者が分からないと不動産の流通が滞っちゃいますよね。
内容としては、上の表題部に土地の情報、下の権利部に所有者とかの情報が載ってます。
表題部
登記は司法書士の仕事と思われがちですが、土地の情報が載ってる表題部については司法書士じゃなく土地家屋調査士の仕事です。
①地番
②地目
③地積
と項目があります。
ひとつずつ説明します。
①地番
土地の番号です。信じてはいけません。
特に古い登記だと、取得後に分筆・合筆や区画整理事業などがされて地番が変わってることがあります。
今とった登記ならたぶん合ってます。
ちな住所と地番は違います(同じこともある)
②地目
土地の状態です。信じてはいけません。
地目には、この登記地目と別に、登記には載ってない現況地目(現在の状態)があり、登記地目と現況地目が違うことは珍しくないです。
このサンプルだと地目が原野ですが、実際はなんか耕作してて現況地目は畑ってこともあります。
固定資産税の課税や農地法の規制は、登記地目ではなく現況で判断されるので、登記地目は参考程度にしましょう。
③地積
土地の面積です。信じてはいけません。
横の「原因及びその日付」ってとこに「錯誤」とあって116㎡の下に線が引いてありますね。
下線が引いてあるとこは変更があったとこです。その下の311㎡に変更されたということになります。
116㎡→311㎡と倍くらい変わってますね。
直近で測量をしてから長い年月が経ってる場合、測量精度の向上などいろいろな要因により、測量すると地積が違った。というのはあるあるです。
また、建物の登記だと床面積が記載されてますが、信じてはいけません。
増築とかしてて実際の床面積と異なることがあります。
権利部
下段にある権利部は司法書士の業務範囲です。
売買して所有権移転(名義変更)したとか抵当権ついてるとかそういう情報を確認できます。
「権利者その他の事項」というとこに所有者が記載されています。信じてはいけません。
とにかく所有者が亡くなってることが多いです。
所有者が亡くなっていて相続手続がされてなければ、相続人全員の共有(相続人全員が所有者)という状態になります。ヤバヤバのヤバです。
相続手続をしない人が多すぎて国政にも民間事業にも支障をきたしまくってるので、相続登記などが義務化されました。
また、たまに悪気なく自らを所有者だと勘違いして不動産取引の話を進めてしまう人もいて、例えば、相続人の子ども(なので相続人ではない)とか、仮登記をした権利者(所有者ではない)とかってことがありました。
所有者の確認大事。
所有者のとこには所有者住所も載ってます。信じてはいけません。
住所も変わってることがあります。その住所行ったら建物がないとか普通にあります。
抵当権がついてることもあります。信じてはいけません。
既に支払が終わってるのに抵当権抹消手続をしていないだけかもしれません。
登記、それは信じられないもの
不動産がかかわる手続や契約をするときは、話を進める前に必ず最新の登記をとって、登記の内容が実態と違いないかちゃんと確認しましょう。
そして不動産を所有してるみなさんは登記情報を正しく更新しておきましょう。
それが所有者のため、行政のため、みんなのため、士業のため(強調)になります。