下請代金支払遅延等防止法が改正されて名称が変わり、令和8年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」なっが(通称:取適法)となります。
公正取引委員会
下請から「中小受託事業者」へ
下請だと上下関係があるような印象なのでやめよう。となったみたいです。
「協力業者」みたいな表現は聞いたことあります。
法的な代わりの言葉は「中小受託事業者」なっが
さすがにそのまま言わないはずなので、通称は略して「じゅたく」とか?
公正取引委員会の資料では、既に「下請」という用語は使われなくなっている。とありますが、言葉としてはまだ下請って結構聞くような気がするけどな。
元請は「委託事業者」に変わるようです。
建設業も変わる?
これは建設業法の話ではないのですぐ影響があるか分かりませんが、建設業手続の工事経歴書なんかは元請か下請かを選択する項目もあるので、そのうち様式が変更になるかもしれないですね。
行政書士としても、建設業手続の話をするときは、もう下請とは言わない方がいいんでしょうか?


