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【建設業】専任技術者が「営業所技術者等」に名称変更

建設業許可の主要要件として親しまれてきた専任技術者(専技)の名称が変わりました。

新名称は「営業所技術者等」です。以後お見知りおきを。

名称は変わりましたが、基本的な要件は変わりません。

 

営業所技術者等の役割・専任の必要性
内閣府HPより

 

従来は、

  • 専任技術者

営業所にいて契約関係業務などを行う。

 

  • 監理技術者・主任技術者

現場で施工管理。

 

と役割が違うので、主任技術者などの配置が必要な現場は、原則、専任技術者と別の人を配置しないといけませんでした。

 

駄菓子菓子、人手不足で複数現場への技術者配置が難しいことや、余力があっても1人で1つの役割しかできなかったら生産性が低下すること、通信技術の進歩などもあり、必ずしも営業所に「専任」じゃなくてもいいですね。ってことで名称変更になったのかもしれません。

 

営業所技術者等の専任工事現場の技術者兼務
内閣府HPより

 

これに伴って様式も変更になってます。

 

建設業許可 申請・届出様式ダウンロード

沖縄県

 

行政書士のみなさん、HPとかでまだ専技のままになってたら、めんどいですががんばって変えときましょう。