建設業許可の主要要件として親しまれてきた専任技術者(専技)の名称が変わりました。
新名称は「営業所技術者等」です。以後お見知りおきを。
名称は変わりましたが、基本的な要件は変わりません。
従来は、
- 専任技術者
営業所にいて契約関係業務などを行う。
- 監理技術者・主任技術者
現場で施工管理。
と役割が違うので、主任技術者などの配置が必要な現場は、原則、専任技術者と別の人を配置しないといけませんでした。
駄菓子菓子、人手不足で複数現場への技術者配置が難しいことや、余力があっても1人で1つの役割しかできなかったら生産性が低下すること、通信技術の進歩などもあり、必ずしも営業所に「専任」じゃなくてもいいですね。ってことで名称変更になったのかもしれません。


