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農振除外した農地=農地転用できる?

県の方や農業委員会の農地転用担当者から怖い話を聞きました。

 

「農振除外された農地でも農地転用が認められないことがある」

 

これはもう怪談ですね。やだなー怖いなー。

どういうことだってばよ!?

農振除外申出が受理されると、その計画が農地法、都市計画法など関係法令もクリアできるかも考慮して審査がされます。

 

申出をした土地が農地だった場合は、除外後の農地区分は1種農地(原則不許可)になることが多いんじゃないかと思います。

 

となると、農地転用許可の1種農地の例外許可要件にあたるのか?また、基本的に市街化調整区域なので、開発許可も出るのか?という具合です。

どちらも要件が厳しい手続ですね。

 

で、晴れて農振除外が認められました。ヒーハー!

あっ、当初の計画は無理になったので、違う人に違う用途で利用させたいです。

 

これでアウトになる可能性があります。

話が違うではないか

前述の通り、1種農地の農地転用許可や、開発許可は要件が厳しく設定されてます。

申請者や用途、規模などが変わると許可要件がクリアできないかもしれません。

 

例えば、当初計画通り家を建てるならいいけど、資材置場はダメ。とか、店舗はダメ。とか。

 

農振除外を認めた行政側からしても「はぁ?話が違うじゃねぇか!」となるのではないかと思われます(農振除外を認めるためにすげーめんどくさそうな手順を経てる)

 

当初計画が無理な場合は、代替の計画でいけるかどうかという話になりますが、代替計画もないと、せっかく農振除外できてもほったらかしになってしまいます。

 

ほったらかしでも大丈夫?

元通り農振農用地に編入される可能性

ほったらかしにしてると「農振除外認めたのにやる気ないなら元に戻すわ」ってことで元通り農振農用地に編入される可能性があります。

 

今まではめったになかったかと思いますが、今後、編入の動きがあってもおかしくないと考えてます。

 

【資料3】食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律について(令和6年7月18日更新)

農林水産省

【資料3】食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律について(令和6年7月18日更新)
農林水産省HPより

 

農振農用地の面積目標を立てて「総量」を確保してね。と書いてあります。

 

農振農用地を農振除外したら、農振農用地の総量が減りますね。農振農用地の面積目標達成がおぼつかなくなると、農振除外申出があっても認めづらくなります。

 

???「これ以上農振除外を認めてしまうと面積目標を下回ってしまう・・・」

???「はっ!農振除外したのにほったらかしになってる土地を農振農用地に編入したら面積目標達成できるのでは!?」

 

と、なるかもしれんしならんかもしれません。