農地法3条許可申請の申請書類には、申請書の他に申請書(別添)ってのがあります。
別添っていうと、なんか例外的な内容のときに必要な印象を受けますが、必須の重要書類です。
この別添にある項目を許可要件と照らして説明します。個人申請の場合で。
農地法第3条の規定による許可申請書 (別添)
主な許可基準はこちら。
個別にみていきましょう。
1-1 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が所有権等を有する農地及び採草放牧地の利用の状況
経営地・非耕作地をみて、
- 申請地含めてどれくらいの面積を経営することになるか
- 非耕作地はなんでそうなってるのか
を確認します。
非耕作地にちゃんとした理由がなければ全部耕作要件にひっかかり、さらに違反転用が発覚した場合はめんどくさいことになります。
許可基準下部の※注意にある「以前に買い受けた(借り受けた)農地がある場合、その農地を一度も耕作せずに新たな農地を買い受ける(借り受ける)ことはできません」もここに関係しています。
1-2 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況
- 経営地面積や作付(予定)作物に対して十分な農機具があるか
を確認します。
4 権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
権利取得者(申請者)とその世帯員のうち、
- 150日以上従事できる人はいるのか
- 経営地面積や作付(予定)作物に対して十分な人員や日数を確保できるのか
- 農地に通えるところに住んでいるのか
を確認します。
5 周辺地域との関係
- 地域の農家とどういった協力をしていくのか
- 営農方法や作付(予定)作物が周辺農地に影響を与えそうか
- もしなんか問題起こしてしまったらどうするのか
などを確認します。
別添は審査の土台
別添には許可基準を網羅する項目があり、この記載情報を基に営農計画書なども参考にして審査がなされていきます。
行政書類の項目は「これはどの要件を確認するためのものなのか」に思いを馳せながら記入すると、人によっては楽しめるかもしれません。
ちな申請者が共有とか未相続で複数になったときは申請書の申請者欄に入らないので追加ページとして「別紙」という書類を使うことになります。この「別添」とは別物なので間違わないよう気をつけましょう。







