住宅確保要配慮者への空き家・空き室提供のためのシステムです。
システムの内容についてはこっちへごごごごーごごーごごー。
システムへはこっから。
セーフティネット住宅情報提供システム
以下すべての画像は、
セーフティネット住宅情報提供システム
からになります。
マニュアルはシステム画面の上から順番という感じでは載ってないので、ここでは順番になるように入れ替えて説明します。
ログインして事業者アカウントの登録をします。
行政書士が依頼を受けて代理申請する場合は、アカウント登録担当者を行政書士にします。
メルアドに届いたログインIDとパスワードでログインしたら、まずは問合せ先管理から問合せ先の新規登録をしましょう。
賃貸借契約を仲介する不動産業者などになります。
次に、住宅管理から住宅の新規登録を行います。
住棟 登録 基本情報、申請事業者を入力。
その他のことを入力します。
「耐震性を有することを確認できる書類」はデータの添付が必要です。
「建築基準法に違反していない」「消防法に違反していない」という項目もあります。
建築時は違反していなくても増築や改築などで違反状態になっていることもあるのでしっかり確認しましょう。
一番下の「登録の申請が基本方針(及び供給促進計画)に照らして適切なものである旨」は、これを読んでください。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針
セーフティネット住宅情報提供システム
沖縄県
次はこういう画面になります。
ここから住棟情報や住戸情報などを入力していきます。
先に誓約書提出に関する同意を確認しましょう。
誓約内容は、反社じゃないですよーとか、法令遵守してる住居ですよーとかになってます。
大事なやつなんでちゃんと読んでください。
「独自 基本情報」には利用交通手段や外観写真を載っけれます。
外観写真はデータ添付です。
住棟情報の「共同利用設備」、一般なら3つだけですが、共同居住型だと項目が増えます。
次に「共用部分・周辺状況」です。
めっちゃ項目があります。
浴室、台所、収納、共用部分、駐車場、学校など。
必須項目ではありませんが、借りる側からしたら気になるとこですね。
次は右下の住戸情報の新規登録から、基本情報を入れていきます。
専用部分の床面積は壁芯で算定しないといけないようです。
食品営業許可申請や風営法の手続と同じように内法測って入力しないように気をつけないといけないですね。
間取図はデータ添付になります。
もしなかったり、保管してある図面と変わってたりしたら改めて作図して出さないといけないですね。
基本情報を仮保存したら入力フォーム「登録 基本情報」「独自 基本情報」と「入居者範囲」「専用部」が出てきます。
「住戸独自項目 基本情報」では住戸の階数、間取り、部屋の向き、礼金、保証金、更新料、入居条件(ペット可とか)、入居状況などの内容です。
間違いがないように入力したいとこですね。
入居者範囲はこういう画面で属性がズラーっと並んでます。
最後に「専用部」です。
入力は任意ですが設備の詳細になるので、入力されてると借手からしたらとても参考になりそうです。
個人的には、シャンプードレッサー、灯油ファンヒーター、灯油ボイラー、セントラルヒーティング、サンルームはなんのことか分かりません。
入力する項目結構ありましたね。このページ作るだけでも大変でした。
不動産業者は日常的にこういう作業してるんでしょうか。ひえー。
住宅確保要配慮者の受け入れしたいけど、自分で登録するのが難しいという大家さんは行政書士に相談してみてください。