不動産が絡む手続をするときに、登記記載住所と現住所が変わってて住民票や戸籍の附票を追加でとらないといけない。ってことがよくあるんですが、相続登記の義務化に続いて、令和8年4月1日から住所・名前の変更登記も義務化。フゥーパホパホ。

スマート変更登記
法務省
「かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です」
法務省
「定期的に住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に照会して、住所等に変更がないかを確認し、その結果、住所等に変更があったと認められる場合には、所有権の登記名義人の了解を得た上で、職権により変更登記をすることとする」
とりま手続しといたら、個人なら、法務局が2年に1回以上住基ネットに照会かけて、住所とか名前の変更あったら本人へ了解とって変更手続やってくれるそうです。助かる~。
法務省
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である人は、「かんたん登記申請」で「検索用情報の申出」をやればいいみたいです。
用語の整理
- かんたん登記申請
登記関係手続のオンラインシステム。
- 検索情報の申出
かんたん登記申請で選択できる、住所とかの変更があったとき法務局に変更をしてもらうことをお願いする手続の名称。
- スマート変更登記
検索情報の申出を受けて法務局が変更手続をやってくれること。
不動産所有者側が行うのは「検索情報の申出」です。
検索用情報の申出やってみた
利用前の準備を一通り確認。
登記・供託オンライン申請システムへのアカウント登録をして、目的不動産の登記情報の取得しないといけないです。
これ結構めんどいのでは・・・
トップページ右上にある操作ガイドも一応チェック。
で、手続しようと思ってもどっから進めるのかが分かりません。
「STEP1 利用場面選択へ」から「検索用情報の申出」を選択しましょう。
手続の前に問診があって、申出人本人なのか聞かれます。
「申出人本人の代理の者です。」を選択すると、
※司法書士法では、司法書士以外の者が反復継続する意思を持って登記手続きの代理をすることを禁止していますのでご注意ください。
という注意喚起が出てきます。これは大事。検索情報の申出は司法書士業務です。行政書士業務ではありません。
代理で手続する場合は委任状が必要ですが、様式は用意されてないっぽいので申請側で作成します。
委任状を添付して進めようと思ったら、サービス利用時間外(21時まで)のエラーでました。
利用時間は、平日8時30分から21時まで。
かんたん登記申請トップページにはサービス利用時間は表示されてないですね。そういうとこだぞ。
あと添付書類はPDFにしとかんといけないです。
申請して1ヶ月かからんくらいで代理したこっちにも完了のメールが届きました。
なお本人に届いた完了メールは、見慣れないものだからと手動でゴミ箱行きにされてました。うーんこの。
司法書士さんおねしゃす
1からやるとかんたんではありません。
普段、登記を見たり電子申請することがない方が初めてやると結構引っかかるとこあるんじゃないかと思いました。
検索用情報の申出をやっておきたいなら、司法書士になにか相談する機会があれば、ついでに依頼することをオヌヌメします。司法書士はしほサーチから探すこともできます。
司法書士に依頼したら、利用前の準備にある、不動産情報の取得のための登記・供託オンライン申請システムへのアカウント登録や、不動産情報の取得は自身でやらなくてもよくなるかと思います。
利用者が増えてちゃんと変更手続がされるようになれば、所有者がどこにいるのか分からん。ってことが減って、不動産の流通がスムーズになっていくはずです。たぶん。
行政書士が行う農地手続などの不動産登記を添付する手続で、「登記に記載されてる住所と現住所が違う・・・戸籍の附票とらんといけんか・・・」ってことも減るのでは【重要】






