めんどくさい農地転用の手続が終わるとホッとしますね。
駄菓子菓子、ここで安心してはいけないのです。その後の手続もやらないとせっかく農地転用したのに農地のままという訳のわからない状態になってしまいます。
その後の手続って?
農業委員会での手続自体は難しくないですが、転用目的が建築物や工作物か、資材置場や駐車場かによって手続のタイミングが違います。
例えば、農地を駐車場に転用すると、許可書の裏にチェックが入ってます。
許可書の裏ですよみなさん見ますか(見ない)
2-1、2-2、3の3つに農地転用許可後の手続について書かれてます。
この許可では、農地転用後の手続について2-2、3の2つにチェックがついてます。
2-2「許可後の施設利用開始日から3か月後及びその後6か月後に本件許可地の事業遂行状況を関係市町村農業員会を経由して知事あて報告すること」
(あっ!農業「委」員会、知事あて「に」が抜けてるゾ)
許可後の施設利用開始日から3か月後及びその後6か月後ってのは、施設利用開始日から3か月後に1回目の報告、1回目の報告の6ヶ月後に2回目の報告って意味です。
なので、1回目の報告が遅れると、2回目の報告時期もそれだけ先延ばしになります。
単純に許可から3か月後と9か月後ということではありません。
駐車場として申請したので、ちゃんと計画通りに駐車場として使ってるか報告してってことです。
3「地目変更の登記は、関係市町村農業委員会が利用の状況を適当と認めて発行する現況証明によること」
2-2の報告をして現況証明願という手続をします。ちゃんと使ってるからヨシ!ってなったら発行してもらえます。
地目変更までの流れ
表にするとこんな感じです。2-2が②③で、3が④になります。
⑤の地目変更は行政書士はできなくて土地家屋調査士の仕事になります。
駐車場・資材置場 | |
① | 農地転用許可 |
② |
利用状況報告 (利用開始から3ヶ月後) |
③ |
利用状況報告 (1回目の報告から6ヶ月後) |
④ | 現況証明願 |
⑤ | 地目変更 |
建築物・工作物 | |
① | 農地転用許可 |
② |
進捗状況報告 (許可から3ヶ月後) |
③ |
進捗状況報告 (1回目の報告後、工事完了まで1年毎) |
④ | 工事完了報告・現況証明願 |
⑤ | 地目変更 |
なんですぐ地目変更できないのか
農地法は農地を守るための法律なので、すぐに実行する計画はないとか資産保有目的や投機目的とかで大事な農地を減らされないよう規制しています。
駐車場で転用許可とって、許可後は砂利敷いて見た目だけ駐車場っぽくして、すぐ住宅用地として売る。
とか、
住宅で転用許可とって、資金不足で建てれんかった。
みたいなのを防ぐために、駐車場や資材置場ならある程度の期間計画通りに使っていること、建築物や工作物なら計画通りに完成したくらいに地目変更ができるようになっています。
地目変更しなかったら?
不動産登記法では、地目または地積に変更があったときは、所有者は1ヶ月以内に当該変更の登記を申請しなければならず、地目変更の登記を怠ると10万円以下の過料に処される。となってます。
また、地目変更しないと地目は畑とか田のままで農地法が適用され、なんかやろうとしても、先に農地法の手続ちゃんとやって。となります。
亡くなった親が地目変更まで手続してない土地を相続した子どもが土地を売ろうとしたら農地だと判明して困って相談に来ることや、何か他の許認可や取引で地目変更してないことが発覚してややこしいことになる(事務所用で土地建物借りようとしたら地目が畑だったとか)ことがあります。
見た目は農地じゃないから固定資産税は宅地とか雑種地扱いで課税されるので、まさか農地だったとは思わなかったってこともあります。
忘れずに手続しましょう!
つっても、相談に来る人は転用後の手続についてちゃんと説明されてないっぽいこともあって、気の毒なときもあります。
とにかくこれ読んだからには忘れないようお願いします。