農地手続に限らず、なんか行政手続するときは担当者に聞いたり、所轄行政機関のHP見たり、行政書士のHP見たり、本買って読んだりしますね。それぞれでいろんな説明があります。
農地法(三段表)
王道中の王道、農地法そのものです。
法の下に施行令・施行規則という形で構成されています。
法はだいたいこんな感じでやるからってのが書かれてて、詳しくは施行令で!とか、詳しくは施行規則で!ってなってます。
例えば法で要件を定めて、要件の説明や例外、申請書類については施行令や施行規則に定めるみたいな。
で、三段表ってのは、バラバラで分かりにくい法・施行令・施行規則をまとめて、法(上段)・施行令(中段)・施行規則(下段)と分けられているものです。
これは4条6項1号のとこ。
これ見っけるまでは法・施行令・施行規則が別々で記載されてる六法しか読んだことなかったんで、こんな親切なやつがあるんか!と衝撃を受けました。
別々だと関連する法と施行規則のページを行ったり来たりしながら読むってなるんで大変なんですよね。
三段表見てると施行令や施行規則はちゃんと法律と同じ順番に条文が設定されてて、適当に作ってるわけじゃないんだなぁ。と思わされます。
農地法以外にも三段表が作られてるのはあるんで必要なら探してみましょう。
農地法関係事務に係る処理基準
三段表では詳しく説明されてないところの解説がされてます。例えば、農地の定義として、三段表では農地法2条に
「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。」
とだけあって、施行令にも施行規則にも補足の説明は書かれてません。イマイチよく分からないですね。
この処理基準では
「 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。この場合、「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる。」
と解説されてます。だいぶ分かりやすくなりましたね(分かりやすいとは言ってない)
また、農家じゃないと農地を買ったり借りたりできないと思われてる方も多いですが、そんなことはない。という説明もこの処理基準にあります。
「農地等の効率的な利用が確実に図られるかを厳正に審査する必要があるが、いたずらに厳しく運用し、排他的な取扱いをしないよう留意する。
例えば、新規就農者について、農業高校を卒業しても研修を受けなければ必要な技術が確保されていると認めないとすること、まずは農地等を借りて実績を作らなければ所有権の取得は認めないとすること等の硬直的な運用は、厳に慎むべきである。」
こういう感じでいろいろ解説があるので、細かい内容を知りたいときはこれ読んでみたりします。
農地法の運用について
これは農地転用手続のときに参考になるものです。
農地区分(農振農用地・1種農地・甲種農地・2種農地・3種農地)について詳ーーーーーーしく載っています。
1行空けるってのがされてないんでめっちゃ読みにくいことに定評があります。
農地法関係事務処理要領
行政側の手続の処理や違反転用への対応の仕方などが載ってます。
これを読めば明日から君も農業委員会事務局職員。
農地法関係事務処理の手引き
沖縄県のもので、今までのと比べると段違いに読みやすく作ってくれています。
運用にある農地区分についても説明があるんで、こっちを見てもいいかと思います。
こちらは改訂準備を進めているとのことです。
結局どれを読めばいいのか
こういうの以外にも農作物栽培高度化施設や営農型太陽光発電みたいな特殊な事例の通知とかいろいろあるんで、これだけ読めばおっけーみたいのはないかと思います。
本もいいとは思いますが、処理基準とか運用の改正履歴見てもらったら分かるように毎年ってくらいなんかしら変わるんで、情報が古かったらどうしようとか不安で買う気にならないんですよね。
買った方がいいとは思ってます。農地以外の業務の本は買うんですけどね、なぜか。よし、今度買おう(買うとは言ってない)→買った
基本的な内容であれば、本じゃなくても、行政書士のホームページや農業委員会のサイトなどの情報で十分参考になると思います。絶対に1つじゃなくて複数サイトあたってくださいね。
こういうの読むと知らんこと多すぎて嫌になりますね。はーやだやだ。