農地業務に携わってる行政書士に結構影響でそうです。
3条も農地転用もあるんで紹介していきます。
【3条】下限面積要件廃止
衝撃的なのがきました。
最初、農業委員会の方から聞いたとき、ありえんwww廃止はないでしょwwwと思ったんですが、ガチでした。
ちな下限面積要件っていうのは、農地を買ったり借りたりして農業するなら2000㎡とか4000㎡とかある程度農地確保してねって要件で、クリアできず断念する人が多いです。
それを緩和じゃなくて廃止するって話です。マジか。
案ってなってますが、5月27日に公布されてるんで、そっから1年以内に始まります。
下限面積要件が廃止されるってことは農業への参入がしやすくなるってことです。
副業としての農業や、ちょっとの農地を借りての家庭菜園的な利用もしやすくなりそうですね。
反面、ほんとは農業する気はないけど将来的な農地転用のために確保する目的での申請や、農業始めたものの続かずに耕作放棄地にするってケースが激増すると思います。
対策として農地パトロールに力を入れて、ちゃんと管理してなかったら即ゴリゴリ指導みたいな感じにするんでしょうか?
あと、左下の③で市町村での利用権設定手続ができなくなって、利用権設定手続は農地バンクに集約されるようです。
【農地転用】事務の適正化と簡素化
以前ブログにした(消してこっちにまとめた)添付書類の簡素化にも関連する内容です。
行政書士会からの周知依頼で「農地転用許可事務の適正化及び簡素化について」っていう通知?が添付されたメールがきました。ありがたや。
しかし農水省HPで検索してもなぜか出てこない。ガセネタか(違
面白かった(?)内容としては
- 審査基準あるなら公表しれ
- 農地取得後3年以内の転用認めないってのは適切じゃない
- 過度の負担求めるローカルルールやめろ
- 申請のオンライン化見据えて添付書類の削減と記載事項の見直しする
審査基準の公表
公表されてなかったら気をつけようがないからマジで公表おねしゃす。
申請したあとに公表してないけど基準があって認めないことになってるとか言われても困る。
3年以内の転用
3条許可受けたときに3年は農地転用ダメだからって説明を受けることがありましたが、そういう対応は許可基準との関係が明白じゃないからよろしくないそうです。
農業やるって言って3条許可申請してるんだから3年は農地転用ダメってのは別におかしいとは思ってませんでした。
ローカルルール
ネットでも目にしたことあった、「隣接地主の同意書とか自治会長の同意書がいる」ってのがやりすぎだからやめろって書かれてます。それはそう。
隣接地主の同意書とか自治会長の同意書は墓建てるときの手続でいるけど、そっちもなくなったりするんだろか?
オンライン化見据えて
農水省は令和3年度中に農地手続全部オンライン化するって言ってましたが、自分が関わるような手続に関してはまだ雰囲気すらありません。
オンライン化したら行政書士に頼まんで自分でやってみる人が増えますが、申請しやすくなるってだけで要件はしっかりあるので、ただオンライン化するだけだと要件クリアできてないわけわかんねぇ申請が増えて担当者がヒーヒーするのが予想されます。
申請入力時点で要件クリアできてないのをある程度弾くようにするのかもしれないですが、現地に問題があったりするのでオンラインだけで完結することはないと思います。
オンライン化後の手続がどんな感じになるかまだ想像つかないです。どうなるんでしょう。
どんどん変わっていきます
ってことで農地手続もいろいろ変わります(HPの内容修正するのめんどくせーな)
農地手続だけじゃなく、オンライン化に向けて他の手続もじゃんじゃん変わっていってて、これが時代の波ってやつですね。
乗るしかない、このビッグウェーブに。仕事できんくなるし。