相続で農地や森林になってる土地の所有者が変わったら届出が必要です。
農地のは代理手続したことありますが、森林も相続時や取得時の届出があるってことが判明しました。
ただ「相続しましたよ」って知らせるだけなので、届け出た人が農業や林業をしないといけないということはありません。
届出させる目的
林野庁
森林の保全や計画的活用のため、所有者を把握する。
新たな所有者の登記をしててもしてなくても届出は必要。
農地の相続届出も似たような理由です。
出すのは登記手続したあとだと思っていたそこのおれ。分かりましたか?はい。
農地相続届出
農地法が相続したときだけなのは、農地を売買や贈与するときは農業委員会の許可がいるので、それで把握できるからです。たぶん。
農地法許可申請などを行うときに相続届出がされてない農地があったときは、相続届出を先か同時にすることになります。
農業委員会での手続になるので、相続をしたけど農地の管理が難しいという方はついでにそのことについても相談してみてください。
森林の土地の所有者届出制度
こちらは相続だけでなく、売買や贈与も対象です。
森林の土地の所有者届出には面積要件はありません。どんなに小さい土地でも届出が必要です。
手続書類は難しくない
手続書類は事前に担当部署に連絡してどんなのがいるか確認してください。
どちらも難しくはないです。届出書は窓口で教えてもらいながら書くこともできると思います。
土地の立地や広さによって重要土地等調査法など他にも手続がいるかもしれないので、一応窓口で聞いてみてください。
手続をすることが難しい場合は、行政書士が代理手続することもできます。