ホストクラブ問題を受けて風営法で大きな改正がきました。
それに伴って、令和7年5月30日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」が示達されました。
1つ前は令和6年6月27日付けのこれです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(依命通達)
福島県警察本部例規集
どう変わったのか読み比べてみます。
あれ?紙で持ってるのは令和4年4月1日のだな。ということは令和6年のは・・・読んでなかった。
条文の順番が変わった
解釈運用基準は、基本的には法令の順番に沿って、第1、第2、第3・・・という風に説明が載ってます。最初に、
第1 法の目的について(法第1条関係)
と、風営法の1条の説明があるという感じ。
ところが、第2でいきなり順番が変わりました。以前は、
第2 低照度飲食店営業の照度の測定方法等について(法第2条第1項第2号関係)
だったのが、最新版は、
第2 接待飲食営業の定義について(法第2条第1項第1号、第2条第3項及び第2条第4項関係)
となりました。
以前のものは、「接待飲食営業の定義」の項目はなく、「第4 接待について(法第2条第3項関係)」という項目があったのですが、接待ってなんなのかがすぐに目につきやすくするため、上に持ってきたのではないかと妄想します。
規制の拡大
広告
「第17 風俗営業の規制について」の「5 広告及び宣伝の規制」にも追記がされてます。
「接客従業者の指名数、売上額等の営業成績や役職を殊更に強調するなど」とかっていう部分。
これはニュースにもなってましたね。
ホストの広告規制、影響は? 「1億円プレイヤー」から「凄い人」に―ネット広告対象外も変化・改正風営法
JIJI.COM
繁華街周辺の看板業者は大変だったかも?
ホストクラブ
また、「7 客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制」が追加。
趣旨に「いわゆるホストクラブをはじめとする接待飲食営業において~」とある、思いっきりホストクラブ対策を念頭に置いた項目です。
- 料金に関する虚偽説明の禁止
- 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求の禁止
- 客が注文していない飲食等の提供
それぞれ具体例も記載されていて、「客の恋愛感情等」には、憧れの感情も含まれるそうです。いろいろ言い訳されるのも考えて作ってるのが分かっておもしろいですよ。
禁止行為
「10 風俗営業を営む者の禁止行為」の客引きに、ネット上の勧誘行為も明記されました。
「11 接待飲食営業を営む者の禁止行為」が追加され、ツケ払いなどについて記載されてます。
「風俗営業を営む者」と「接待飲食営業を営む者」で分かれてますね。
風俗営業はキャバクラやホストクラブとかだけじゃなく、パチンコ店なども含まれます。
接待飲食営業はキャバクラやホストクラブなどの接待を行う店です。
具体例を確認するなら解釈運用基準
解釈運用基準には、法令などには載っていない具体例や説明がたくさんあります。
風営法の手続の勉強をするなら、目を通しておきましょう。分からんこともだいたい解決すると思います。



