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農地法手続は最終目的まで考える

農地法手続を行うときは、その申請の計画自体が目的な場合と、将来的に違う利用をすることが目的の場合があります。

 

とりま農地法許可さえとればいいと考えて許可をとっても最終目的にたどり着けないことがあるというお知らせです。

事例1

典型的なのは、農地をそのまま買ってすぐに住宅用地として転売したい。という目的。

 

最終目的は「住宅用地として転売」ですね。

 

農地を住宅用地として売却するには、農地法5条(農地転用)許可を受けないといけません(市街化区域なら届出)

なので、農地を買うだけで終わりではなく、買った後の農地法5条許可が受けられるかが焦点です。

その前に、農地をそのまま買うために「農業目的で利用するために農地を買います」という農地法3条許可申請を行います。

農地法手続の担当部署は一般的に農業委員会です。

 

手続の順番

①農地法3条許可(農業委員会)【行政書士】

②所有権移転(法務局)【司法書士】

③農地法5条許可(農業委員会)【行政書士】

④住宅用地として転売

 

仮に、農業しますと申請して農地法3条許可が出て、農地を買えたとします。

自分の土地になったので、すぐに転売のため農地法5条(農地転用)許可申請をしたらどうなるでしょう。

 

農業委員会としては「は?農業やるって言ったよね?嘘ついたってこと?」となります。そのあとどうなるかは知りません。

事例2

次は、最初は資材置場として利用するために法人で買って、10年後に子どもの住宅用地で考えてるパティーン。

手続の順番

①農地法5条許可(農業委員会)【行政書士】

②所有権移転(法務局)【司法書士】

③資材置場として利用

④地目変更(法務局)【土地家屋調査士】

⑤住宅建築

 

この場合は、①農地転用手続~④地目変更(畑→雑種地)までスムーズにいったとします。

さて、住宅建築って問題なくできるんでしょうか?

 

資材置場として農地転用はできたとしても、その後、資材置場→住宅などに用途を変えるとなったら、建築基準法や他の土地利用関連手続の規制などで目的を達成できないかもしれません。

 

建築基準法には接道要件とかありますよね?

 

都市計画法の開発許可は厳しい要件がありますがクリアできるんでしょうか?

地盤はどうです?

 

なんか埋まってません?

上下水道とか通ってますか?

 

法人から個人に売却なり贈与は税金どうなりますかね?

 

10年先のことでも、こういったことは一通り調査しておかないといけないと思います。

先を見据えて

目先の手続だけ考えると、次の手続に支障が出たり、間違った手順を踏んでしまって最終目的にたどり着けない場合があります。

 

手続だけじゃなく余計な工事費用や税金がかかることも。

 

とりあえず農地買おう!は思いとどまって、最終目的までにどんな障害があるのかしっかり調査して進めるようにしましょう。