「ここは 武器の店だ。どんな用だい?」
いろんな武器を取り揃えてる武器屋。取扱いに注意しないといけないものばかりですが、自由に店を構えて売っていいんでしょうか?
武器に関する手続
武器といえば銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)が思い浮かびますね。
最初の町の武器屋で売ってる武器で検証してみましょう。
たけざお
こんぼう
どうのつるぎ
e-GOV法令検索
銃刀法においての刀剣類は、以下のものとされてます。
・刃渡り15cm以上の刀、やり、なぎなた
・刃渡り5.5cm以上の剣
・あいくち(なにそれ)
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
たけざお・・・メイクマンでも買える。
こんぼう・・・銃刀法対象外か?
どうのつるぎ・・・該当しそう。
どうのつるぎは銃刀法の規制対象っぽいので、仕入れる場合はこの許可申請になるのでは。違ったらすんまそん。
武器屋の業務
武器屋って武器の販売だけじゃなくアイテムの買取もしてますよね。ということは、古物商許可もとってるということです。
どの武器屋も買取をしているので、ゲームの世界で武器屋を営むには当然とっておかないといけないんでしょう。
古物商許可申請書には「主として取り扱おうとする古物の区分」という欄があって、どれか1つに〇をつけることとされてます。
武器だと機械工具類か道具類?
防具は衣類か皮革・ゴム製品類?
指輪とかの装飾系は時計・宝飾品類?
とりま一番買い取ることが多いのはどくけしそうとかなので「10 道具類」に〇ですかね。草は道具でいいんだろか。
武器以外も買い取ってますが、買い取ったものはまたどっかに売ってるんでしょうか?
道具屋が仕入れて訳あり品として売ってるとか?
申請書には「行商をしようとする者であるかどうかの別」欄もあります。
店舗以外の場所で行商するなら「1.する」に〇。
また、古物営業法には、犯罪によって取得した物品の換金を防ぐ目的があります。
e-GOV法令検索
佐賀県警察
3大義務の中には「取引相手の真偽の確認義務」「取引記録の保存義務」があり、取引相手の職業を確認して記録をします。
盗賊など怪しい職業だった場合は要注意。
もし盗品とかだったら、これも3大義務の「不正品等発見時の警察官への通報義務」を果たすべく警察官に申告しましょう。
店舗の場所
手続だけじゃなく店舗の確保も重要。
武器屋みたいな物騒な業種がどこでも営業できちゃうとまずいですよね。都市計画法でおもっきし規制されそう。
市街化調整区域はもちろんダメ。
住居関係の用途地域も認められず、商業系地域とか工業系地域とかに限定。さらに学校とかの近くでは営業できないみたいな風営法っぽい規制がかかるのが妥当な気がします。
物件探し大変そう。
近隣に道具屋、宿屋、防具屋などがあれば、そのまちは都市計画が定められていて、市街化区域の商業地域などに立ち並んでいる可能性が高いです。
郊外にあったり、商業施設が離れ離れに立地していたら、都市計画区域内の非線引き区域か、都市計画自体が定められていない都市計画区域外のまちやむらなんでしょう。
武器屋を営むには銃刀法と古物営業法の手続が必須
他にもあるはずですが、まぁまぁまぁ。
手続だけじゃなく血気盛んな客が多そうなので暴れられたりしたときのための対策を立てておかないといけなそうですね。
なお武器を買う側も銃刀法の許可が必要になるでしょう。
「えっ 銃刀法の 許可 とってない だって!?じゃあ たけざお か こんぼう しか 売れないね」


