農地転用の相談の中で、違反転用が関係する場合があります。
違反転用にもいくつかパターンがあるので、今までの事例でどんな状態が多かったか確認してみました。
2位
いきなり2位の発表です。
というのも、3パターン同数でした。
墓
何十年も前に建てちゃってるということがほとんどですが、割と最近に農地転用手続も墓地等経営許可もとらずに建てられてる事例もありました。
農地に墓を建てるときはちゃんと手続しましょう。子孫が迷惑こうむります。
駐車場(車両置場)
個人の車を何台か置いてるというよりも、車関係事業者が利用していることもあります。
ちゃんと手続しないと農地への原状回復を求められたりと後々事業に重大な影響を受けることも。
建物
プレハブだったり家だったりが建ってることがあります。
なんで家建てれたば?と思いますが、昔は農地転用手続してなくても建築確認できちゃったこともあったみたいです。
1位
2位に倍以上の差をつけての1位です。
資材置場(ヤード)
建設業者が地主から好きに使っていいと言われて知らずにやってしまうことが多数です。
あとは詳しげな人から間違ったアドバイスを受けてやっちゃってたり・・・
それで農業委員会から指導を受けて、いつまでに原状回復するんですか?って言われていることも。
違反転用はリスクしかない
特に事業者は事業の存続に関わるケースもあります。
今は農業委員会が黙認していても、近隣住民や同業者が苦情を入れたりして急に指導に動くかもしれません。
それから代わりの土地を探してすぐに見つかるでしょうか?難しいですね。
既に違反転用してしまってる場合でも、手続を踏んで違反転用状態を解消できることはあります。できないこともあります。
早めに行政書士や農業委員会に相談してみてください。