農地転用手続は、主に農地法4条・5条許可申請のことで、農地を農地以外(住宅・資材置場・駐車場など)にするための手続です。
厳しい要件があってどこでも認められる手続でなく、手続までいかないことも多々あります。
そんな転用手続の今まで断念・保留になった理由を拾ってみました。
5位
同数で5位だったのは、
接道なし
住宅建築するには建築基準法に接道要件ってのがあって、建築基準法で認められた道に接してないと住宅は建てれません。
住宅だけでなく資材置場とかでも進入路がなかったら認められないので気をつけましょう。
第1種農地
原則、農地転用が認められない農業するのに向いてる農地です。土地改良とか。
時間がない
農地転用は基本的にいろんないろんな問題が湧いてくるので、調査だけでも時間がかかることがあります。
時間に余裕を持って進めていかないと、あとでやべーことになるかもしれません。
地中に問題
土地自体がよろしくないパターンです。
地盤が緩いとかゴミが埋まってるとか、不発弾が埋まってるってのもありえますね。
関係ないですが、地番は「ちばん」で地盤は「じばん」なんですね。
権利関係が複雑
所有者が亡くなってて相続が発生してたり、共有で所有者が複数いるとややこしいことになって頓挫します。
4位
所有者に意思能力なし
家族とかが相手と合意したからと手続を進めようとすることがよくありますが、認知症などで所有者本人の意志が確認できなかったら基本的に手続はできません。
3位
その他手続がややこしい・費用がかかる
農地転用は農地法の他にもいろーーーーーーーーーんな法令・手続が絡んでくることがあります。
2つや3つ絡んでくるのも珍しいことではありません。
他の手続もとなると、その書類作成にかかる手間・費用以外に、例えば測量が必要になったりと思わぬ費用がかかることが分かって頓挫してしまいます。
2位
農振農用地
みんな大好き(大好きとは言ってない)農振農用地は2位でした。
簡単に言ったら農地転用がほぼできないところです。
所有者(地主)や建築業者でも農地転用は知ってても農振農用地のことは知らないことがあるので、農地と農振農用地は別だと考えて、それぞれ確認することをオヌヌメします。
1位
計画がない・不適切
これが1位でした。
農地転用するためには具体的な計画が必要です。農地転用認められたら1年以内に工事完了くらいの計画です。
地目だけ宅地に変えときたいとか、将来的に住宅建築を考えてるとかはダメ。
また、土地の一部しか農地転用しないのに土地全体で手続することはできないこともあります。
簡単に農地転用や地目変更できると考えてしまってこれで引っかかる方が多いです。
入念な調査を
ということでいろいろ問題が出てきます。ランキングに出てきたものがいくつも複合して出てくることもよくあります。
なんも問題なくいけばラッキーですが、なんか問題出てくるのが普通(当所調べ)なので、農地転用を検討するときは入念に調査を行いましょう。