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【西原町】農地転用できる土地が増えました

5地区が市街化区域になったことを知っていますか?

西原町

  • 幸地地区
  • 翁長・呉屋・津花波地区
  • 小波津・桃原・安室地区
  • 兼久地区
  • 内間・掛保久地区

5地区に都市計画が定められて、市街化区域に編入されました。

沖縄県西原町都市計画図(那覇広域都市計画区域)
西原町HPより

以前の西原町

西原町といえば、西原中学校周辺のように市街化してるように見えても、地目は畑のところもありました。つまり違反転用(農地転用手続をしていない)です。

 

違反転用された土地は見た目は農地ではありませんが、地目は畑や田から変更されていないので、農地法の規制を受けます。

名義変更や他の用途に利用できるようにするなど手続が必要なことをしたくても農地法の許可がいるため簡単にはいきません。

 

農地転用の要件をクリアできて事後手続ということで認めてもらえればいいですが、既に違反転用されている状態です。これから農地を転用をするという場合と違って柔軟な計画変更などはできず、そのままの状況では要件をクリアできないとなることもあるかと思います。

 

そうなれば原状回復(農地に戻す)しないと何もできなかったりします。

農地手続への影響

農地に建物を建てたり資材置場にするなど農業用途以外で利用するには農地転用手続を行うことになります。

どこでも農地転用ができるわけではなく、市街化調整区域だと基本的には認められません。

 

市街化調整区域

市街化を調整(抑制)する区域。

農地転用するには農地転用許可が必要。

 

市街化区域

市街化を推進する区域。農地転用もWelcome。

農地転用するとき農地転用届出でいい。

市街化区域拡大でどうなる?

ある程度見た目に合った区分になりそうなので、市街化してるのに市街化調整区域っていう訳わからん状態が改善することが期待できます。

 

市街化区域になって、農地転用手続も届出でよくなりました。

現状、違反転用状態のところも事後的な農地転用手続が認められやすくなって、ちゃんと現況に即した登記地目(宅地とか雑種地)に変更できることが多くなるはずです。

現状も登記地目も畑や田でなくなれば農地法の規制から外れて取引などがしやすくなるので、不動産が流通しやすくなるんじゃないでしょうか。

 

西原町の不動産業者はえらいこっちゃーってなってますかね?

 

 

西原町農業委員会も違反転用への対応には苦労しているであろうことは想像に難くないので負担が減るはずですし、行政書士としてもややこしい案件が減ることが確実なので大歓迎です。