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マジで下限面積要件が廃止されました

下限面積要件(農地法第3条第2項)の廃止について

農林水産省

 

説明しよう!

下限面積要件とは、農地を買ったり借りたりするための農地法3条許可申請の要件で、最もクリアが難しかった要件である!

 

本気で農業するんだったらこんくらいの面積の農地を経営してないと生計立たないよね?ということで、3000㎡とか5000㎡とかの農地確保を求められる要件でした。

廃止されたんですが、行政書士事務所のHPとかで更新しておらず下限面積要件の記載がされたままのとこも多くあります。気をつけましょう。

廃止の理由

これまでは、本当にちゃんと農地利用をする気なのかを下限面積要件である程度ふるいにかけていて、農業をやりたいという人や法人が下限面積要件をクリアできずに断念するケースが多くありました。

 

しかし、後継者不在で耕作放棄地がめっちゃ増えてきて、これからもどんどん増えます。

 

それで、面積がどうこう言ってられなくなり、たとえ小さい面積でもちゃんと農地利用してもらって耕作放棄地を減らしたいという狙いがあります。

影響

農業への新規参入の増加で耕作放棄地や遊休農地の減少が期待される反面、農業をする気はなく所有や転売目的での申請や、途中で投げ出される農地が増えて農地の集積に悪影響を及ぼすことも懸念されます。

 

なので、代わりになんか厳しくするだろと思ってましたが、具体的なのはないようです。

 

ただ、各農業委員会の判断で他の全部効率利用要件や農作業従事要件をクリアできてるかのチェックを今までよりもしっかり審査するようになるのが予想できます。自分が農業委員ならそうします。

 

また、下限面積要件がなくなったからといって書類の様式は変わりませんし、書類が減るということも今のところありません。申請が簡単になるわけではないです。

農業委員会の反応

  • 今までは下限面積要件である程度足切りできたが、他の要件でしっかり見る。
  • 新規参入については、本当にやる気があるのか特に慎重になる。
  • 要件をクリアしていれば許可せざるをえないので、許可後にちゃんとしてなかったら指導をする。

などの意見を聞けました。

 

しっかり警戒してるので、ユルユルになったとは思わないでください。

地域計画

地域計画について

農林水産省

 

まだ策定してるとこは少ないと思いますが、各自治体が地域計画を定めることになってます。

 

これは個々の農地を将来的にどういう属性(親族、認定農業者、新規就農者など)に管理を任せるかという計画です。

 

地域計画が策定されると、要件さえクリアしてれば誰でもどの農地でも3条許可がとれるということがなくなるかもしれません。

 

これが下限面積要件廃止で農業する気がないのに3許可条申請する人への対応策みたいになるかと思ってます。