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行政書士の土地散歩

散歩シリーズいきます。

まずはそこらじゅうにあるこれ!

車道から歩道を通るときの凹です。

歩道切下げ
歩道切下げ

 

これを作るのは勝手にできません。「道路工事施行承認申請」って手続がいります。

 

道路の工事例:車の乗り入れのために県道の歩道を切り下げたい。

沖縄県

 

ちなよく見るこれはダメです。

 

道路上に乗り上げブロック等を置かないでください

船橋市

道路上に乗り上げブロック等を置かないでください
船橋市HPより

 

自転車とかバイクがこれ避けるために急に動いたりしたら危ないですよね。

 

公道だったら「道路使用許可」とか「道路占用許可」とかそういう手続がいるのでは?と思われます。

認められるかは知りません。

道路占用許可済標識見っけました。

 

道路占用許可済標識
道路占用許可済標識

 

許可を受けた占有者が沖縄市なので、行政から行政への申請です。

 

許可番号が「関西管」となってるんで、管轄は関西にある行政機関でしょうか?

糸満漁港の敷地で発見。

糸満漁港 目的外使用許可の表示
糸満漁港 目的外使用許可の表示

 

これも行政機関同士でやってますね。糸満市から県。

 

たぶんこの手続。

使用の許可等(沖縄県漁港管理条例第11条第1項第2号)

沖縄県

こういう車1台通れるかくらいの細い道たまに見ませんか?

里道1
里道1
里道2
里道2

 

里道(りどう)といって、私有地ではなく自治体が管理してる土地です。

なので勝手になんか置いたり工事することはできません。

 

南城市(市道・里道)等に関する申請書について

南城市

ここは駐車場と里道ではなさそうな道。

駐車場と道
駐車場と道

 

こういう感じになってても、駐車場と道が1つの土地なことがあります。つまり私有地で私道。だけどみんな普通に通ってる。

見た目の用途が違うからといって別々の土地とは限りません。

 

土地が関連する手続をするときは、土地の境界がどうなってるかを確認。

 

境界には杭の他にもこんな印がつけられてたりします。

土地境界の印
土地境界の印

 

土地の境界については土地家屋調査士のお仕事。

ここは普通の商業施設の駐車場。

植物のタイル?がおしゃんてぃー。

駐車場
駐車場

 

これ実は景観届出が関係してることが。

 

「景観まちづくり条例」「景観計画」に基づく届出制度

豊見城市

敷地内の何%は緑化してほしい(緑地率)ってのがあるので、それをこのタイル?で対応してるかも。

 

資材置場の前に並んだバナナ。

資材置場
資材置場

 

と思ったけど芭蕉か?

バナナなのかい?芭蕉なのかい?どっちなんだい?ばー

 

これも景観届出で、資材置場とかはなるべく植物とかで目隠しして。ってなってるので、緑化と目隠しの両方を兼ねてかも。

 

「景観まちづくり条例」「景観計画」に基づく届出制度

豊見城市

たまに公共施設とかの敷地内に墓がありますね。

墓

 

元々あった墓はそのまま利用できるようになってたりします。

 

ですが、新規の墓は規模にかかわらず許可申請が必要です。

どこでも認めてしまうと公共工事や開発に支障が出てしまうので、基本的には認めず公営墓地への誘導が行われています。

川沿いに沖縄県赤土等流出防止条例届出通知の看板みっけ。

 

沖縄県赤土等流出防止条例届出通知

沖縄県

沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示
沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示

 

沖縄県赤土等流出防止条例届出通知は、1000㎡以上で必要になります。工事面積があと8㎡狭かったら不要でした。

届出をしないといけなくなった工事業者は「まじかー・・・」となったとかならなかったとか。

 

小堤や被覆などの赤土流出防止対策の計画を出して工事を進めることになります。

小堤
小堤
被覆
被覆

 

1000㎡いかない工事でも赤土流出防止対策は必要ですよ。

おー鉱山ですねー。

認可鉱山
認可鉱山

 

認可番号と登録番号があるから2つ手続してるんでしょうか。

また珍しいの見っけました。養殖漁場。

勝手に入っていったらダメかもしれないです。

 

ラクガキ ヨクナイ。すくすく。

養殖漁場区域
養殖漁場区域

 

「漁業免許申請」ってのがあるみたいですが、

 

漁業権について(漁業権の説明及び免許の状況)

沖縄県

 

看板には県知事の許可ってあるな?違うやつかな?

 

はい終わりです。

紹介した手続はだいたいやったことないのであしからず。