普通、家建ってる土地の地目は「宅地」ですよね。ところがどっこい「畑」のところがたまにあります。
どうしてこうなった
畑や田などの農地に住宅を建てるには、農地転用という手続を行います。
ですが、農地転用をしても自動的に地目が宅地に変わるわけではありません。
法務局で地目変更の手続すると地目が変更されます。農地転用と地目変更は別の手続です。
また、固定資産税は登記地目とは関係なく現況(見た目)で課税されます。住宅が建っていれば登記地目の畑としてではなく、宅地で課税されるので税金面でも気づきにくいですね。
なので、無事農地転用が認められて住宅を建てることができました。めでたしめでたし。
・・・で終わってるところが登記地目が畑のままになってるとこです。
事業に影響が出ることも
例えば、運送業の営業所などは「関係法令に抵触していないこと」が求められます。
営業所が建ってる土地の地目が畑だと農地法に抵触しているとなり、手続が認められないおそれがあります。
地目の変更ができる状態であればしっかり変更をしておきましょう。
地目変更への道のり
①農地転用手続・開発関係手続・建築関係手続
②工事開始
③工事経過報告(農業委員会)
④工事完了
⑤工事完了報告・現況証明願(農業委員会)
⑥地目変更(法務局)
こんな感じの流れで地目変更にたどり着きます。
家を建てたのに登記地目が畑のままになってるのは③⑤⑥のすべてかどれかをやっていないところです。
一応、農地転用の許可書や届出書の裏に工事完了したら現況証明願出して地目変更してねっては書いてありますし、窓口で受取る際にも説明は受けてるはずですが、忘れてるか、関わった業者や行政書士がちゃんと伝えてない可能性もあります。
どうしたらいいんだってばよ
家が建ってるってことは農地転用許可をとれているはずなので、現況証明願の手続をして地目変更に進むことができます。
手続からかなり期間が空いていたり、許可書などが残っていなくても、農業委員会に農地転用許可をしたという記録が残っていれば現況証明願の手続ができるかもしれないので農業委員会に相談しましょう。
もし農業委員会に記録が残ってなかったら手続をせずに勝手に建てた違反転用かもしれないです。そんときは①の手続からできるかどうかということになります。担当者に相談するしかないです。
現況証明願自体は比較的簡単な手続で一般の方でも十分できますし、行政書士が代理で行うこともできます。
早めにやって土地家屋調査士へ地目変更を依頼しましょう。