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これは良いのでは?自筆証書遺言書保管制度

ついに始まりました自筆証書遺言書保管制度。なんと死亡後に通知までしてくれるようになるみたいです。

 

法務省HPに制度説明、パンフレット、チラシ、申請書などがあります。

 

12 法令・関連情報・リンク集

法務省

預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
法務省HPより
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
法務省HPより

自筆証書遺言書保管制度のここがすごい!

手数料が一律3900円

やっっっっす!!!

 

ネットで予約できる

マジか!!!

 

遺言者の死亡後、遺言者が指定していた人に通知がある

ハンパねぇ!!!

 

遺言者死亡後、誰かが遺言書を確認したら相続関係人全員に通知がいく

優勝!!!

 

どこの法務局でも遺言書の内容をデータで確認できる

ネ申!!!

注意点

Q&Aにありますが、

  • 法務局では遺言書の作成に関する相談には一切応じられない。
  •  必ず本人が法務局に行かないといけない。
  • 原則予約必須。
  • 保管したことが有効性を保証するわけではない。

内容についてはノータッチですが、日付・氏名・押印の有無くらいは確認してもらえるようです。

 

保管の申請は必ず本人が法務局で手続しないといけないですが、保管されている遺言の遺言書情報証明書等の交付は郵送での請求や法定代理人が手続することもできます。

ざっくり比較

こんな感じっぽいです。

自筆証書遺言書保管制度
場所 法務局 
手数料 一律3,900円
死亡時の通知 あり
作成 自署
内容の確認 なし
必要書類 少ない
証人 不要
出張 なし
ネット予約 できる
検認 不要
公正証書遺言
場所 公証役場
手数料 遺産額による
死亡時の通知 なし
作成 専門家
内容の確認 あり
必要書類 多い
証人 2人以上必要
出張 可能
ネット予約 できない
検認 不要

どんくらい使われてる?

利用状況(令和6年2月)

法務省

 

令和6年2月は、自筆証書遺言書保管申請1,808件と、遺言書情報証明書の交付請求218件が過去最多になってます。

 

利用が増えてきたってことでしょうか。

遺言書保管制度の利用状況
法務省HPより

令和5年の遺言公正証書の作成件数について

日本公証人連合会

 

公正証書遺言作成件数は11万8981件だったみたいです。

 

コロナ禍前の件数に戻ってきてます。

このまま増え続けてほしいですね。

令和5年の遺言公正証書の作成件数について
日本公証人連合会HPより

うちは財産少ないから・・・

遺産額や相続人数が少なくても争いになるのは裁判所のデータでも証明されています。

 

令和4年 司法統計年報(家事編)

裁判所

 

遺産総額

1000万円以下

2,296件

 

1000万円超え~5000万円

2,935件

 

5000万円超え

1,375件

遺産の内容別
裁判所HPより

当事者の数

2人

3,886件

 

3人

3,655件

 

10人を超える

815件

終局区分別当事者の数別
裁判所HPより

 

遺産や人数が少なくても揉めています。

例えば、相続人2人で良い土地が1つ。相続人3人で良い土地1つと使えない土地1つ。揉めそうじゃないですか?

遺産が多い方が分けやすいこともあります。

 

うちは大丈夫ではなく、念の為しっかり準備をしておくことが大事です。

 

遺言書の効力が発生するのは「今」ではなく「死亡後」です。自分の目が届かなくなってから効力発生です。

死亡後に相続人たちと話し合うことはできません。

オヌヌメは公正証書遺言

自筆証書遺言書保管制度持ち上げてきといてなんですが、争いやミスの防止という点では専門家に作成してもらえる公正証書遺言の方が安心です。

 

自筆証書遺言書保管制度も公正証書遺言も一長一短あるので、遺言書を作成するとなったら、まず専門家に相談して自筆証書遺言と公正証書遺言どちらにするかアドバイスをもらってください(自分は相続分かりません)

 

ともあれ公正証書遺言と比べると格段に使いやすいこの制度はとってもいいと思います。

遺言作成者が増えて相続手続されてない不動産が減っていくことを切に願ってます(あと共有も減ってほしい)

おまけ

第1回相続あるある川柳

税理士のチカラ