ついに始まりました自筆証書遺言書保管制度。なんと死亡後に通知までしてくれるようになるみたいです。
法務省HPに制度説明、パンフレット、チラシ、申請書などがあります。
法務省
自筆証書遺言書保管制度のここがすごい!
手数料が一律3900円
やっっっっす!!!
ネットで予約できる
マジか!!!
遺言者の死亡後、遺言者が指定していた人に通知がある
ハンパねぇ!!!
遺言者死亡後、誰かが遺言書を確認したら相続関係人全員に通知がいく
優勝!!!
どこの法務局でも遺言書の内容をデータで確認できる
ネ申!!!
注意点
11 よくあるご質問にありますが、
- 法務局では遺言書の作成に関する相談には一切応じられない。
- 保管申請時は必ず本人が法務局に行かないといけない。
- 原則予約必須。
内容についてはノータッチですが、日付・氏名・押印の有無くらいは確認してもらえるようです。
保管の申請は必ず本人が法務局で手続しないといけないですが、保管されている遺言の遺言書情報証明書等の交付は郵送での請求や法定代理人が手続することもできます。
ざっくり比較
こんな感じっぽいです。
自筆証書遺言書保管制度 | |
場所 | 法務局 |
手数料 | 一律3,900円 |
死亡時の通知 | あり |
作成 | 自署 |
内容の確認 | なし |
必要書類 | 少ない |
証人 | 不要 |
出張 | なし |
ネット予約 | できる |
検認 | 不要 |
公正証書遺言 | |
場所 | 公証役場 |
手数料 | 遺産額による |
死亡時の通知 | なし |
作成 | 専門家 |
内容の確認 | あり |
必要書類 | 多い |
証人 | 2人以上必要 |
出張 | 可能 |
ネット予約 | できない |
検認 | 不要 |
どんくらい使われてる?
うちは財産少ないから・・・
遺産総額
1000万円以下
2,296件
1000万円超え~5000万円
2,935件
5000万円超え
1,375件
当事者の数
2人
3,886件
3人
3,655件
10人を超える
815件
遺産や人数が少なくても揉めています。
例えば、相続人2人で良い土地が1つ。相続人3人で良い土地1つと使えない土地1つ。揉めそうじゃないですか?
遺産が多い方が分けやすいこともあります。
うちは大丈夫ではなく、念の為しっかり準備をしておくことが大事です。
遺言書の効力が発生するのは「今」ではなく「死亡後」です。自分の目が届かなくなってから効力発生です。
死亡後に相続人たちと話し合うことはできません。
オヌヌメは公正証書遺言
自筆証書遺言書保管制度持ち上げてきといてなんですが、争いやミスの防止という点では専門家に作成してもらえる公正証書遺言の方が安心です。
自筆証書遺言書保管制度も公正証書遺言も一長一短あるので、遺言書を作成するとなったら、まず専門家に相談して自筆証書遺言と公正証書遺言どちらにするかアドバイスをもらってください(自分は相続分かりません)
ともあれ公正証書遺言と比べると格段に使いやすいこの制度はとってもいいと思います。
遺言作成者が増えて相続手続されてない不動産が減っていくことを切に願ってます(あと共有も減ってほしい)