というタイトルにしてるってことは、「農地転用できる農地」でも「必ず農地転用許可がでるわけではない」ということです。
立地基準と一般基準
農地転用許可基準には「立地基準」と「一般基準」があります。
簡単にいうと、立地基準は土地の基準、一般基準は転用計画などの基準です。
「農地転用できる農地」かどうかは「立地基準」での判断になります。
無理っぽい |
農用地区域内農地(農振農用地) |
甲種農地 |
1種農地 |
いけるかも |
2種農地 |
いける |
3種農地 |
市街化区域内農地(届出) |
3種農地や市街化区域内農地なら「農地転用できる農地」です。
じゃ3種農地や市街化区域内農地なら農地転用できるかというと、そんなことはありません。
一般基準をクリアできるかどうかになります。
農地転用できる農地でも農地転用許可がでるわけではない
分かりやすい例として、農地の周り全部家が建ってる場合です。
その農地は「農地転用できる農地」でしょう。周りと同じように家を建てる計画があるということなら農地転用許可がでるはずです。
でも、なんも計画がないとか、融資の目処がたってないなど計画の実行になんかしら支障があったりすると、一般基準がクリアできず許可はでません。
周りが転用できてるからといって簡単に転用許可がもらえるとは思わないでください。
農地転用を検討の際は、必ず事前に農業委員会や行政書士に相談して問題がないか確認するようにしましょう。
農業委員会の担当者が「許可出る」と言っても、「立地基準はクリアしてる」という意味のことがあるので注意してください。申請者側で一般基準もクリアしないと許可は出ません。
ちな、自分は「農地転用できる農地」の市街化区域内の農地転用届出や3種農地の農地転用許可申請の相談を何回か受けてますが、一般基準がクリアできなかったり他に問題が出てきたりで1回も手続までいったことがありません。
届出ってどんな感じなんですか?