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その農地の手続は依頼してませんが???

あ・・・ありのまま今起こった事を話すぜ!

 

「依頼を受けた農地手続について農業委員会と話をしていると、いつの間にか別の農地の手続をする話になっていた」

 

な・・・何を言っているのかわからねーと思うが(以下略

 

農地業務をしていると、こんなことがたまにあります。

全部効率利用要件

農業利用目的で農地売買・貸借などをするための農地法3条許可申請には「全部効率利用要件」という、所有してる・借りてる農地(経営農地)を全てちゃんと利用した上で新しい農地を求めてね。って要件があります。

3条許可申請を行う場合に、別で違反転用してる農地があると、全ての農地をちゃんと利用してると言えません。

まずそっちの農地転用手続するか原状回復(農地に戻す)しろ。となります。

なので、依頼を受けた農地手続をする前か同時に、全然違う場所にある農地の転用許可申請などもしないといけなくなることがある。というわけです。

 

こういうことがあとから発覚したら困るので、3条許可申請の依頼を受けたときは調査段階で経営農地を全部見に行きます。

やるのかい?やらないのかい?

ということで依頼者には、他の農地で問題があるんで、そっちも手続しないとこの農地の手続できないけどどうします?と説明することになります。

 

農地手続は申請地のことだけ考えればいいわけではありません。

 

農地転用手続も隣地などに問題が発覚することがあります。しっかり要件などを確認して申請農地以外で引っかかるところがないか調査しましょう。

申告させる?

今後は、農地法3条許可申請時に農業関係法令の違反がないかなどの申告もさせるのを検討してるみたいです。

 

【資料3】食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律について(令和6年7月18日更新)

農林水産省

農地の権利取得時の耕作者の属性の確認(農地法第3条等)
農林水産省HPより

今までも別添や営農計画書に経営農地のことは記入してましたが、農地転用手続・転用後手続の状況に関して記載する書類はなかったので、新しく様式を作るってことでしょうか?

まだ詳細は分からないです。