農業利用のためにとか、住宅を建てるなどの農地転用をするために農地の売買とかをするには農地法の許可などを受けないといけません。
もし申請する農地がずっと放ったらかしで草ボーボーの状態になってたら申請前に草刈りとかしてきれいにしとかんといけないのでしょうか?
安心してください。はいてm
草ボーボーでも大丈夫です。
※今まで経験した限りでは。
許可要件に「申請農地はきれいにしとけ」はない
農地法令で「農地はちゃんと管理して利用しましょう」となってるので、草ボーボーはよろしくない状態です。
でも、許可要件や添付書類などの説明には「申請地はきれいにしとけ」ということは記載されてません。
許可後に買主や借主がちゃんと管理・利用してくれるならオールオッケーなのです。
農地転用目的でも、手続後にどうせ工事で草を刈ったり埋めたりするので事前にきれいにする必要はありません。
気をつけないといけないのは、3条許可申請の「全部効率利用要件」
申請農地以外の経営農地(所有農地や借りてる農地)に草ボーボーの農地があると、まずは既存の経営農地をちゃんと利用してからにしれってなる可能性があります。
また、申請農地や経営農地に農業と関係ない建築資材や廃棄物が置いてあったり、農業と関係ない利用をしてる場合もまずいです。撤去したり農地に戻したりしないと申請できないかもしれません。
草刈りしないといけない場合
全体ではないですが、部分的に草刈りとかをしないといけないことはあります。
農業委員会によっては、農業委員が現地視察するときに申請地の把握がしやすいように、隣地との境界に目印(棒を立てるとかロープ張るとか)を設置することが求められます。上記リンク先の添付書類ブログの中にも「申請地には看板立てて隣地境界にロープ張って」という農業委員会がありました。
その場合、隣地境界の草刈りをして目印設置を行うことになるでしょう。