· 

フリーランス新法だと・・・?

名称的に行政書士は関係ない?自由業はフリーランス?

 

リーフレット

公正取引委員会

フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!
公正取引委員会HPより

 

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

公正取引委員会

 

26条しかないんで読めますね。

 

ここに説明動画があります。

 

公正取引委員会フリーランス法特設サイト

公正取引委員会

 

【フリーランス向け】フリーランス法説明動画

【事業者向け】フリーランス法説明動画

公正取引委員会チャンネル


偽装一人親方問題とかも関連しそうです。

なんとなく分かったところで、パンフレットを見てみます。

 

フリーランス法パンフレットを掲載しました!

公正取引委員会

定義と対象

だいたいこんな感じ。

  • フリーランス

特定受託事業者

業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの

① 個人であって、従業員を使用しないもの

② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

 

①に該当しそうです。

 

(別紙2)提出された意見の概要及びそれに対する考え方

公正取引委員会

 

「「特定受託事業者」には業種の限定は無く、士業等であったとしても、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものであれば、「特定受託事業者」となります。 なお、事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません(解釈ガイドライン第1部1⑴参照)。 」

 

とのことなので確定ですね。

どうしたらいいんだってばよ?

 

  • 発注事業者

特定業務委託事業者

フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの

① 個人であって、従業員を使用するもの

② 法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの

 

業務委託事業者

フリーランスに業務委託をする事業者(フリーランスも含まれる)

 

フリーランスは業務受託事業者にもなりうると。

 

「形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と

判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません。」

 

ってことなんで、労基法の補完ってこと?

 

対象となる取引は、業種・業界の限定なく、発注業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象だそうです。

分かりやすくていいですね。

 

事業者ではない個人からの委託は対象外。

義務項目

①書面などによる取引条件の明示

 

②報酬支払期日の設定・期日内の支払い

 

③7つの禁止行為

 

④募集情報の的確表示

 

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮

 

⑥ハラスメント対策に関する体制整備

 

⑦中途解除等の事前予告・理由開示

 

いっぱいある・・・

7つある中に7つの禁止行為がある・・・

 

法律の内容

公正取引委員会

あなたはどのタイプ?対応が必要な義務項目番号の確認チャート
公正取引委員会HPより

 

うーんと、発注者側の場合(フリーランス→フリーランス)だったら①だけってことでおけ?

①書面などによる取引条件の明示

とりま、必ず必要な①をチェック。

書面やメールなどでの明示義務があるのは、

 

①給付の内容

 

②報酬の額

 

③支払期日

 

④業務委託事業者・フリーランスの名称

 

⑤業務委託をした日

 

⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日

 

⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所

 

⑧(検査をする場合)検査完了日

 

⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

 

こんな感じの書面を双方で協議して作ればいいんですね。

 

フリーランス法パンフレットを掲載しました!

公正取引委員会

明示の事例①
公正取引委員会HPより

 

なんとなく分かりました。

要件に沿った発注書みたいのをこっちで用意するか、相手が用意してるのを使うかって話なのでは。

 

書面か電子かは発注者が選べるけど、受託事業者が書面交付を求めることもできるそうです。

 

着手金もらうときの納期とか支払期日はどうしたらいいんですかね。

これを駆使するってこと?

明示の事例⑤
公正取引委員会HPより

次のブログ

農地や森林の相続届出

 

前のブログ

全額補助の不発弾探査