実は農地も競売や公売に出ることがありますよ。
- 競売
借金の返済ができなくなったときなどに裁判所主導で行う手続。
- 公売
税金の支払がされなかったときなどに官公庁主導で行う手続。
沖縄県
農地の競売や公売に参加するための農地手続を紹介します。
買受適格証明願
普通、農地を買うときは農地法3条許可や農地法5条許可(市街化区域以外)を受けて買うことになります。
競売や公売の場合は、その前に競売や公売への参加資格を得るために農業委員会で「買受適格証明願」という手続をします。
上の沖縄県のリンク先のページには、公売財産等の表に「買受適格証明願」の欄があって、要不要の記載がされてます。
手続内容は、農業目的で買うなら3条許可申請、転用目的なら5条許可申請と同じような感じです。
対象が農地だと、入札する人たちや計画が農地法の要件をクリアしていないといけません。競売や公売なら農地法無視してなんでもあり、となってたらおかしいですもんね。
落札後に改めて3条許可申請や5条許可申請をして、許可がおりると名義変更ができるようになります。
手続の流れ
①買受適格証明願(農業委員会)
②競売・公売入札参加手続
③入札
④落札
⑤農地法3条許可申請・5条許可申請(農業委員会)
⑥許可
⑦名義変更
大事なのは①です。買受適格証明を受けてないと入札参加ができません。
しかも買受適格証明は提出してすぐにはもらえません。
許可申請なら農業委員会総会で審議されるので、1ヶ月以上かかると思っていてください。
競売・公売の公表からたっぷり時間があるわけではないので、1から買受適格証明願の手続準備をして入札参加手続の受付締切に間に合わせるのは難しいでしょう。
チャンスがあったら挑戦したいということであれば、
- ある程度の計画を立てておく。
- 書類に記載する内容や必要書類を把握しておく。
などの準備をしとくのがいいと思います。
でも怖いっすよ
公表されてる物件情報見ると、第三者が賃借してて契約内容不明。とか普通に出てきます。ほんで現況での引渡になるから、リスクは入札者が判断してね。さらに、引渡義務は負わないから。とか記載されてます。
めっちゃ怖くないですか?
安全な土地と確認した上で出されてるわけではありません。基本的に権利関係とかどうなってるのかよく分からん土地ばっかりです。所有者や関係する第三者もすんなり話ができる人じゃないかも。
リスクを減らすには、事前に入札者自身でいろいろ調査しないといけないです。
入札参加するならリスクを理解して
通常の3条や5条とは違い、所有者としっかり話し合ったり、土地の権利関係や状態などを細かく調べるというのはなかなかできないかと思います。
名義変更してからいろいろ問題が出てくる物件もたくさんあるでしょう。
落札後に「こ・・・こ・・・こんなはずじゃなかった・・・」とならないよう、慎重にいきましょう。
ゲームでしかしたことないけど入札参加って楽しそうですよね。
一回だけ県の動産の公売に参加してみたことがあって、電源タップに入札しましたが落札できませんでした。
残念無念。