沖縄県?では半年くらい前から、農地転用許可申請の添付書類に「代替地検討書」が追加されました。
農地転用許可申請は農地法の手続です。
農地法は国の大事な食料供給源の農地を守る法律なので、基本的には農地や農地に適した土地は農地として使い、農業用途以外への転用はやめちくりーとなってます。
農地転用許可基準のうちの立地基準で、「申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められる場合には、原則として、許可をすることができない」とあり、これが書類として求められることになりました。
農地の中でも区分があって、3種農地(農地転用していいよって農地)以外はこの書類の作成が必要になります。
気になる内容は
初見の感想としては、
と、とんでもないもんが要求されるようになってしまった・・・
今受任してる農地転用の案件どうなってしまうんだ・・・(ガクブル)
でした。
ちな、既に違反転用して利用されてるところや、親などが生前に違反転用してしまっているところの追認転用許可申請でも提出を求められます。
理由は、「行政による公平性の観点からも、違反転用者だけは代替地検討を免れるという優遇的な措置をすることは不適切だと考えます」とのことです。たしかに。
解説
- 農地が安価であることは性質的に大前提であるため、資金面の理由のみをもって代替地がないとすることは適当ではない
検討した代替地が申請農地より高かったから。じゃダメってことです。
農地なら安いから。費用がかからないから。というのが普通なので、まずこれでヒエッとなります。
- 農地以外の土地、自己所有以外の土地も候補地に含めて検討すること
「農地以外の土地」
農地つぶさんで宅地や雑種地とかでやってくれよ。ということです。
「自己所有以外の土地も~」
申請農地以外に土地持ってない。は理由にならんからな。ということです。
- 検討した土地の位置を示す図面を添付すること
ちゃんと検討地把握して明らかにおかしい理由つけてないか確認すっからな。ということだと思います。
- 申請地周辺の検討した土地
申請地の近くの土地で検討してな。ということです。
き~びし~い!
「周辺」がどこまでなのかは市町村によって違ったりします。
- 当該地を検討しようと考えた理由及び検討の結果、代替地として適当ではなかった理由
そもそもそこ検討するのおかしいでしょってとこはやめましょう。
これでも優しい?
このブログ作成にあたって内地の自治体の代替地検討書も見てみました。
豊見城市(沖縄県)の様式はまだマシだったの巻。
これ見ても分かる通り、行政手続にはローカルルールがあって書類や内容はバラバラだったりします。
ちゃんと手続するとこの情報を確認しましょう。
他も検討するしかない
必須書類なので「他は検討してない」は通用しません。
相談者に代替地検討書の説明をすると、申請地を選んだ理由を必死に話してくれるんですが、この書類は申請地の選定理由だけを聞いているわけではなく、「代替検討地がダメだった理由」を聞いてます。
勘違いしやすいところですね。
理由については、どうしたらいいんだってばよ・・・となりますが、三島市や久留米市のように記載例をあげてくれてるとこもあるんで、いろんなとこの記載例を見て参考にするのもいいと思います。
単に「広いから」とか「狭いから」だと、広いとか狭いとか分かっててなんで検討したば???と突っ込まれます(ほんとうにすみませんでした)
農業委員会の担当者も、安かったから。とか、ここしかないから。なんてことは分かってるので、農地法と申請者の板挟みになって困る書類ではあります。気の毒。
で、代替地検討理由が正当かどうかの判断ですが、農業委員会や都道府県によって考え方や厳しさが違うはずなので、この理由ならいけるだろうという思い込みは禁物です。
必ず申請前に認められなそうな理由になっていないか確認しましょう。