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農地の賃貸借と使用貸借の違い

農地を農地のままやりとり(売買・贈与・貸借など)する場合は、その農地がある自治体の農業委員会から農地法3条許可申請(以下、3条許可)などの手続をすることになります。

ここでは3条許可の場合で説明します。

賃貸借と使用貸借で手続や要件は変わる?

貸し借りには2パターンありますね。

 

賃貸借

賃料あり

 

使用貸借

賃料なし(タダ)

 

タダだから使用貸借の方が簡単なのではと思っちゃいますが、変わりません。

どちらも3条許可申請を行いますし、必要書類も要件も同じです。

 

親族や知人相手にタダで貸すとしても許可は受けないといけません。許可を受けると農業委員会のシステムに「この農地はこの人が借りてる」と記録されます。

農地は農地法で所有者や借手がちゃんと利用管理しないといけない。とされているので、責任があいまいになったりするヤミ小作(農地手続せずに貸借)や転貸(借りてる農地をさらに違う人に貸す)は基本的に認められません。

賃料の決め方

賃貸借については賃料を設定しないといけないので、いくらにしたら分からないということがあると思いますが、農業委員会で周辺農地の相場を教えてもらえるかと思います。

 

HPで参考賃料情報を出してくれてる農業委員会もあるので、まずは農地のある自治体の農業委員会のページを見てみましょう。

 

賃料は必ずしも相場に合わせないといけないというわけではありません。

 

ハウス付きだったり、まずは整備をしないといけないなど、農地や当事者の状況などを考慮してあんまりにもおかしい賃料を設定していなければ、許可するかどうかを判断する農業委員会総会で農業委員から疑義が出ることはないと思います。

解約は注意

農業委員会は農地の貸借についてシステム上で管理しています。

 

貸借の開始は3条許可時に記録しますが、貸借の終了は当事者間で決まっても農業委員会は把握できません。

システム上は貸借が続いていることになるので、当事者間では解約した農地を他の方に貸そうとしても、先に前の契約の解約手続をすることになります。

 

賃貸借

契約期間満了や当事者間の合意があっても解約できず、農業委員会で手続がいります。

 

使用貸借

農業委員会によって取り扱いが変わります。

 

解約することが決まったら農業委員会か行政書士に相談しましょう。

比較表(3条許可の場合)

賃貸借

手続

農地法3条許可申請

賃料

有償

契約更新

基本的に自動更新

契約解除

農業委員会で手続必要

使用貸借

手続

農地法3条許可申請

賃料

無償(タダ)

契約更新

なし

契約解除

農業委員会によって違う


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