建設業許可要件にモロに関係するものです。
なんも確認せずに役員変更などをやって経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)がいない状態になってしまうと許可がなくなることもあるので、事前に行政書士に相談するなりしてください。
経営業務の管理責任者又は専任技術者の変更
経営業務の管理責任者又は専任技術者の氏名を変更
新たに令第3条に規定する使用人になった者がある
経営業務の管理責任者又は専任技術者を欠いた
経営業務の管理責任者又は専任技術者が要件を欠いた
欠格要件に該当するに至った
こういったときも手続をします。
営業所が変わったときなどは、そこを利用しているという証拠として公共料金支払明細のコピーなどを添付して提出します。
建設業許可を受けたら毎年やることになる年度報告が出てきます。
その他の事項は年度報告時にまとめてやることになります。
廃業っていうと事業を畳むってことかと捉えてしまいますが、そうじゃなくて建設業許可を取り消すってやつです。
500万未満の工事なら建設業許可がなくても問題ないので、許可を求められる現場には入らないことにした、大きい工事を請けることがなくなった、これからは無理ない範囲でやるとかで建設業許可を受けている必要がなくなったら、この手続をしておきましょう。
建設業許可が無くなれば、5年毎の許可更新や毎年やらないといけない年度報告もやらないでよくなります。
当事務所は、入札には参加しない中小企業や個人事業主からの依頼を多く受けています。